仮ナンバー取得前に確認!自賠責保険の加入手続きと軽自動車の一時移動方法

車検、メンテナンス

車検切れの軽自動車を一時的に移動する必要がある場合、「仮ナンバー(臨時運行許可番号)」を取得することになります。このとき重要なのが、自賠責保険への加入です。仮ナンバーの申請時には、有効な自賠責保険が必須条件となるため、あらかじめ準備しておく必要があります。この記事では、仮ナンバー申請に必要な自賠責保険の加入方法や注意点について詳しく解説します。

仮ナンバー取得時に必要な書類とは?

軽自動車を一時的に移動する際に仮ナンバーを取得するには、以下の書類が必要です。

  • 運行する軽自動車の車検証(またはその写し)
  • 申請者の身分証明書
  • 有効期間が運行期間をカバーする自賠責保険証明書
  • 申請書(役所窓口で記入)
  • 運行理由を示す書類(整備・車検の予約票など)

自賠責保険はどこで加入できる?

仮ナンバー取得前に自賠責保険に加入する必要があります。加入できる場所は以下の通りです。

  • 保険代理店(損保ジャパン、東京海上日動など)
  • 自動車整備工場・車検代行業者
  • 一部の郵便局(取り扱いのある窓口に限る)
  • インターネット(保険会社の公式サイトや比較サイト)

申し込みは当日でも可能ですが、証明書が即日発行されるか確認しておきましょう。オンラインで加入した場合、PDF形式の証明書が即時発行される保険会社もあります。

何日分加入すれば良い?

仮ナンバーは最長で5日間の運行が認められており、自賠責保険もその運行日数に応じた期間で加入する必要があります。1日単位ではなく、通常は「5日間」や「1か月」の契約単位です。

例えば、車検整備のために3日間運行する場合でも、通常は最短契約となる「5日間分」あるいは「1か月分」の保険料が必要となります。

加入手続きの具体例

例えば、山田さんが車検切れの軽自動車を整備工場まで運ぶために仮ナンバーを取得するケース。

山田さんは自賠責保険に加入するため、損保ジャパンの窓口へ。5日間有効な自賠責保険に加入し、その証明書を持って市役所へ行き仮ナンバーを申請。これにより、無事に運行許可を得て、整備工場まで移動できました。

注意点:無保険運行は違法

仮ナンバーの取得には自賠責保険の加入が義務です。未加入のまま仮ナンバーを取得しようとしても、役所は受理してくれません。また、自賠責保険に加入せずに車を公道で運行した場合、「無保険運行」として重い罰則が科される可能性があります。

自賠責保険は強制保険であり、補償は対人のみである点にも留意しましょう。物損や自身のケガはカバーされません。

まとめ:仮ナンバー申請前に自賠責保険の準備を

車検の切れた軽自動車を移動させるには、仮ナンバーの取得が必要です。その際には必ず、運行日数をカバーする自賠責保険に加入しておくことが重要です。保険の加入先は多岐にわたり、当日中に証明書を発行してくれるところを選ぶのがスムーズです。

トラブルを避けるためにも、仮ナンバー取得の前に自賠責保険を確実に用意しておきましょう。

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