納車直後に故障や不具合が見つかると、「保証なしだし仕方ない…」と不安になりますよね。特に20年前の車を保証なしで購入した場合、故障が起きたら契約をキャンセルできるのか気になるところ。本記事では、中古車購入後に不具合が発覚した場合に契約解除が可能かどうか、法律と実例に基づいて解説します。
中古車はクーリングオフや一方的なキャンセルができない
中古車はそもそもクーリングオフの対象外です。契約成立後に一方的にキャンセルすることは原則として不可能です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
契約成立のタイミングは、納車やローン契約の締結、整備着手日などで判断され、これ以降は買主都合による解約はできないとされます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
「保証なし」でも瑕疵や不実告知があれば法的措置が可能
一方、「保証なし」販売でも、購入時に販売店が隠れた不具合(隠れた瑕疵)や修復歴を説明していなかった場合には、契約不適合責任に基づき無償修理や契約解除が可能です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
法的には、買主が不具合を知ってから一定期間(通常は1年以内)に主張でき、明らかな説明不足や隠し事があれば、販売店が責任を負う可能性があります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
キャンセルを検討するなら早めの販売店との交渉が重要
契約後の解除を希望する際は、なるべく早く販売店に申し出ることが鍵です。店によってはキャンセル料(10~20%程度)を支払えば応じてくれるケースもありますが、それ以上の請求は消費者契約法により無効となる可能性があります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
キャンセル料の根拠や金額が不明確なら、専門機関(消費生活センターなど)に相談が推奨されます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
故障発生後の対処ステップ例
- 整備工場で不具合を記録・診断
- 購入時の状態説明と相違があるか確認
- 販売店へ契約不適合責任の申し入れ
- 必要に応じて消費者センターや弁護士に相談
記録や写真、診断書を揃えておくことが、交渉に有利になります。
まとめ:「保証なし」でも納得できない不具合があれば相談可能
契約後に故障や不具合が起きても、軽微な不具合では法的救済は難しいのが実情です。しかし、購入時の説明と明らかに違った場合は、「契約不適合責任」により契約解除や修理請求が認められる場合があります。
契約解除や補償を望む方は、故障状況の記録・早期の販売店との交渉・必要に応じた専門家への相談が成功への鍵となります。
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