免停講習後1年以内に人身事故を起こした場合の免許処分と点数リセットの仕組み

運転免許

交通違反や事故によって免停講習を受けた後の1年間は、運転者にとって非常に重要な期間となります。この期間内に再び違反や事故を起こした場合、どのような処分が下るのか、点数のリセットはどのように機能するのかといった点は、多くの方が疑問に思うところです。この記事では、免停講習後1年以内に人身事故を起こした際の処分の可能性や点数の扱いについて詳しく解説します。

そもそも「免停講習」とは?

運転免許の停止処分(免停)を受けた場合、多くの都道府県では短期講習を受けることで、停止期間を短縮できる制度があります。たとえば、30日の停止処分を受けた場合でも、講習を受けて問題がなければ1日だけの停止で済むこともあります。

この講習は「運転者講習制度」に基づいており、処分歴として記録されます。この講習歴があるかないかで、次の違反時の処分に大きな差が出るのです。

点数リセットの仕組みとリセットされる条件

行政処分後(免停や免許取消)の「1年間無事故・無違反」経過で、累積点数はリセットされます。つまり、1年間違反がなければ前歴はあるものの、点数はゼロに戻ると考えてよいでしょう。

ただし、この「1年間」のカウントは、処分執行日翌日からの計算です。短期講習を受けて1日で免停が終了した場合でも、正式な処分歴は残ります。そして、その処分から1年以内に再度違反(今回のような人身事故)が発生すると、累積点数が前歴付きで計算され、重い処分になる可能性があります。

人身事故の点数と処分の目安

交通事故で人身被害が発生した場合、加害者に過失があれば原則として点数が加算されます。たとえば、「頚椎捻挫」など軽傷の場合でも、状況によっては3点~6点が加算されることがあります。過失割合や安全運転義務違反の有無によって異なるため、正確な点数は警察の調査と判定を待つ必要があります。

過去に免停の前歴が1回ある場合、今回の加点により合計点数が6点以上となれば、再度の免停(60日~)や場合によっては免許取消(前歴+加点15点以上)となる可能性もあります。

処分歴のある人が事故を起こした場合の影響

免停講習を受けて処分歴が1回ある場合、累積点数制度において「前歴1」として扱われます。この前歴は、違反や事故が1年間なければ消えますが、その期間内に事故があると累積対象になります。

たとえば、処分歴1回+今回の人身事故での加点が6点だった場合、累積点数表によれば60日の免停処分が科される可能性があります。さらに事故の過失が重く、点数が9点以上となれば90日免停となる可能性もあります。

事故後の対応と今後の処分への備え

人身事故を起こした場合は、まず相手方への誠実な対応とともに、速やかに保険会社や警察と連携し、正確な状況把握に努めましょう。また、処分の通知は後日届くため、通知が来るまでの間に行政処分の流れを理解しておくことが重要です。

さらに、弁護士や行政書士に相談することで、処分軽減の可能性を探ることもできます。初犯ではなく再度の違反である場合は、法的なアドバイスが有益です。

まとめ

免停講習後の1年以内に人身事故を起こすと、点数はリセットされておらず「前歴1回」として累積点数が加算され、再度の免停や最悪の場合は免許取消になる可能性があります。今回のように頚椎捻挫などの軽傷でも、点数が加算される以上は、行政処分の対象となり得る点に注意が必要です。

交通違反歴がある方は、1年間の無事故・無違反を守りきることで、前歴リセットと安全運転の両立を目指しましょう。

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