原付免許の変更後の制限速度と二段階右折について

運転免許

2023年から、原付免許で運転可能な車両の排気量が50ccから125ccに引き上げられることが発表されました。この変更により、多くの人々が125ccのスクーターやバイクを運転できるようになりますが、制限速度や二段階右折に関して不安や疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。本記事では、125ccまで運転可能となった原付免許の新しいルールについて、制限速度や二段階右折のルールをわかりやすく解説します。

125ccの原付免許で運転できる車両の制限速度は?

原付免許で運転可能な車両が125ccまで引き上げられたことで、制限速度についても気になる方が多いはずです。まず、原付における制限速度は、道路の種類や交通規制により異なりますが、基本的には以下のようになります。

日本国内では、原付の法定速度は主に以下の通りです。

  • 一般道:時速30km
  • 高速道路:原付は高速道路を走行できません

125ccの原付もこの制限速度に従いますが、スピードを出しすぎると道路交通法に違反することになるので注意が必要です。

新しい原付免許の制限速度とは?

125ccの原付免許で運転できるようになると、従来の50ccの制限よりも高いパフォーマンスを持ったバイクが運転できるようになります。しかし、制限速度に関しては原付の制限が変わるわけではありません。制限速度が変わるのは、一般的に125ccを超えるバイク、つまり普通二輪免許や大型二輪免許を必要とするバイクに該当します。

新しい原付免許を取得しても、制限速度は従来の原付と同様、時速30kmが基本です。そのため、高速道路に乗ることはできませんが、125ccのスクーターで快適に街中を走行することができます。

二段階右折とは?

二段階右折は、原付バイクにおいて特に重要な交通ルールです。右折をする際、交差点を一度右に曲がり、その後別の道に再度進む方法です。二段階右折をしないと、交差点での事故が起こりやすくなるため、原付の安全を守るために義務付けられています。

具体的には、右折する際にはまず道路の左側に寄せて停止し、その後安全に歩行者用の横断歩道を渡り、再度左側に進んで交差点を右に曲がるという方法です。二段階右折が必要な交差点は、標識や信号がある場所で表示されることが多いです。

二段階右折の注意点

二段階右折をする際に最も重要なことは、まず信号が赤であっても車両の進行方向が確認できたときに停止して、通行できる道を選ぶことです。

また、右折した後に左折して進む際、車両が進入できない場所には無理に入らないようにしましょう。歩行者や自転車の通行を妨げることなく、注意深く運転することが求められます。

125cc原付免許のまとめ

原付免許で運転できる車両が125ccまで引き上げられたことは、より多くの選択肢を提供する一方で、制限速度や二段階右折に関する新たな注意点もあります。新しい原付免許で125ccのバイクを運転する際には、制限速度を守り、交通ルールを遵守することが大切です。また、二段階右折を徹底し、安全に運転することが求められます。

これから125ccの原付免許を取得しようと考えている方も、基本的なルールや制限をしっかりと理解し、安全運転を心掛けましょう。

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