プロボックスやサクシードをカスタムするユーザーの中には、車高調を入れて車高を下げたい、あるいは上げたいという方も多いでしょう。特に商用車として4ナンバー登録されている車両では、車高の変更が「構造変更申請」の対象になることがあります。この記事では、車高4cm以上の変化がある場合に必要な手続きや注意点をわかりやすく解説します。
車高調による車高変化は「構造変更」対象になる?
国土交通省の基準では、車両の高さが±4cmを超えて変更された場合、構造等変更検査(いわゆる構造変更)が必要とされています。つまり、純正状態から4cm以上上下するようなカスタムをした場合は、構造変更の届出をしなければなりません。
特に車高調を装着して「全下げ」や「全上げ」状態で使用する場合、ユーザー車検やディーラー車検で指摘を受ける可能性があります。
プロボックス(4ナンバー)で注意すべきポイント
プロボックスの4ナンバー登録は「貨物車」としての条件を満たす必要があります。つまり、積載能力や室内の構造(荷室・座席位置など)も厳しく見られます。
そのため、車高を下げすぎると「最低地上高9cm」を下回る可能性があり、貨物車の基準を満たせなくなることも。これは構造変更だけでなく、ナンバーの種別変更(5ナンバー乗用登録)にまで影響する場合もあります。
構造変更が必要なケースと手続き方法
車高変更に関して構造変更が必要となるのは以下のようなケースです。
- 車高が±4cmを超えて変更された
- 車両重量や前後重量配分に変化が出る
- 外装や内装に大きな変更を加えた
構造変更の申請は、陸運局で「構造等変更検査」を受ける形になります。書類(車検証・改造概要書・諸元表など)と、改造後の実車の持ち込みが必要です。
「指定部品」なら構造変更不要?
車高調が「指定部品(認証済製品)」であれば、ある程度の変更は構造変更不要で通る場合もあります。ただし、構造変更が不要なのは“車検が通る範囲内”の高さ調整にとどまる場合です。
具体的には、「改造申請不要範囲(±4cm以内)」に収まる調整であれば、構造変更の義務は発生しません。
ユーザーの体験談:構造変更した場合・しなかった場合
あるユーザーは、BLITZ製の車高調で6cmダウンした結果、車検時に指摘され、構造変更を受けて再登録しました。一方、3cmダウン程度に抑えたユーザーは、ディーラー車検で問題なく通過したとのこと。
このように、構造変更が必要になるかどうかは実測値と審査官の判断にも左右されるため、グレーゾーンでの運用はリスクがあります。
まとめ:4cm以上の車高変化=構造変更の可能性大
車高を4cm以上変更する場合、プロボックスのような4ナンバー車は特に注意が必要です。車検や保険の問題だけでなく、貨物車の要件を外れる可能性があるからです。
カスタムを楽しむためには、構造変更を視野に入れた計画と、事前に陸運局での相談を行うのがおすすめです。
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