普通免許を持っている人が、公認教習所で普通二輪免許や大型二輪免許、中型免許などを取得した場合、卒業後に免許センターで何をする必要があるのか気になる方も多いでしょう。特に試験があるのか、免許証が新しくなるのか、限定解除との違いなどは分かりにくいポイントです。
この記事では、公認教習所を卒業した後の免許センターでの流れや、免許証の変更内容、限定解除との違いについて詳しく解説します。
公認教習所を卒業した場合は免許センターで試験を受けるのか
指定自動車教習所(公認教習所)を卒業した場合、技能試験は免除されます。そのため、免許センターへ行った際に改めて運転試験を受ける必要は基本的にありません。
教習所では、公安委員会が認めたカリキュラムに沿って技能教習や学科教習を受け、卒業時には技能試験に合格したものとして扱われます。
例えば、普通免許を持っている人が公認教習所で普通二輪免許を取得した場合、卒業後は免許センターで適性検査や必要な手続きを行い、新しい免許証の交付を受ける流れになります。
免許センターで行う手続きの内容
教習所卒業後に免許センターで行う主な手続きは、申請書類の提出、適性検査、写真撮影、免許証交付などです。
適性検査では視力などの確認が行われますが、通常の更新時に行われるものと同じような内容です。新たに技能試験や学科試験を受けるわけではありません。
ただし、取得する免許の種類や現在持っている免許の状況によっては学科試験が必要になる場合もあるため、事前に教習所や免許センターへ確認すると安心です。
免許証は現物が変わるのか
新しい免許種類が追加される場合、現在使用している免許証は更新され、新しい内容が記載された免許証になります。
例えば、普通自動車免許のみを所持している人が普通二輪免許を取得すると、免許証の「免許の種類」欄に普通二輪が追加されます。
免許証自体のデザインが大きく変わるわけではありませんが、裏面ではなく表面の免許種類欄に新しい免許区分が反映されるため、基本的には新しい免許証が発行されます。
限定解除と新しい免許取得の違い
限定解除とは、すでに持っている免許に付いている条件を外す手続きのことです。例えば、普通二輪免許のAT限定を解除してMT車に乗れるようにする場合などが該当します。
一方で、普通免許しか持っていない人が新たに普通二輪免許や中型免許を取得する場合は、限定解除ではなく新しい免許区分の追加になります。
例として、普通自動車免許で「普通車は運転できるがバイクは運転できない」という状態から普通二輪免許を取得する場合は、免許の種類そのものが増えるため、限定解除とは扱いが異なります。
免許取得後に気を付けたいポイント
免許センターで手続きを完了すると、新しく取得した車種を運転できるようになります。ただし、免許証を受け取る前に運転することはできません。
また、新しい免許区分が追加された後は、次回の免許更新時には追加された免許も含めて更新手続きを行うことになります。
例えば普通免許取得後に二輪免許を追加した場合、その日から二輪車の運転が可能になりますが、免許証の有効期限や更新時期は基本的に現在の免許証の条件に合わせて管理されます。
まとめ|公認教習所で取得した免許は免許センターで試験なしで手続きが中心
公認教習所を卒業して普通二輪や中型免許などを取得する場合、免許センターでは基本的に技能試験を受ける必要はなく、適性検査や書類手続き、免許証交付が中心になります。
また、今回取得するものが限定解除ではなく新しい免許区分の追加であれば、免許証には新しい種類が記載され、通常は新しい免許証が発行されます。
取得する免許の種類や現在所持している免許によって細かな手続きが異なる場合があるため、卒業した教習所や管轄の免許センターで確認してから行くとスムーズです。


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