車幅変更を行い、車検を取得した後、次回車検の際に再度変更を加えることができるのか、またその手続きについて悩んでいる方も多いでしょう。この記事では、車幅変更後の車検に関するルールや手続きについて詳しく解説します。
車幅変更と構造変更について
車幅変更を行うと、構造変更を行ったことになります。構造変更を行う際、車両の認証を変更するためには、車検の際に新たに手続きが必要となります。例えば、車幅を片側9センチ増幅した場合、その状態で車検を取得することができます。
ただし、次回の車検で車幅をさらに変更したい場合、例えば片側5センチに変更したい場合、新たに構造変更を行う必要があります。車幅の変更は、車両の規定や法令に基づいて許容される範囲内で行う必要があり、変更幅が異なる場合、再度申請を行うことが求められます。
車幅変更後の車検について
車幅を変更した後の車検は、その変更が車両の仕様に合致していることを確認する手続きが含まれます。最初に片側9センチの変更で車検を取得した場合、次回車検で「片側5センチ」での変更を希望する場合、新たな変更手続きが必要です。
これは、変更の際に追加されたフェンダーや部品が、車両の基準に沿ったものであるかを確認するためです。車検を取得する際には、車両変更後の仕様が法律や規定に適合していることを証明する必要があります。
車検毎に車幅を変更することは可能か?
車幅の変更は、車両に適用された構造変更に基づいて行われます。つまり、最初に片側9センチの変更で車検を取得した場合、次回以降も同じ範囲内で変更することは可能です。ただし、その場合でも、毎回新たに構造変更の手続きが必要となります。
たとえば、「今年は◯センチ、来年は◯センチで車検を取得しよう」といった変更を行う場合、毎回車幅を調整するたびに、再度構造変更手続きが必要となる点を理解しておくことが重要です。
車幅変更をスムーズに行うためのアドバイス
車幅変更を行った後、車検で不安がないようにするためには、以下のポイントを考慮することが大切です。
- 変更内容を正確に記録しておく:車幅変更後の詳細な記録を保管し、次回車検の際に問題が生じないようにしましょう。
- 車両に適した部品を使用する:フェンダーや部品の変更を行う場合は、法的に認められたパーツを使用し、適正な手続きを行うことが必要です。
- 整備工場と連携する:車幅変更後の手続きについては、信頼できる整備工場と連携し、最新の規制を確認してから作業を行いましょう。
まとめ
車幅変更を行った場合、次回車検の際に再度車幅を変更する場合は、毎回構造変更手続きを行う必要があります。変更幅に関しては法的規定を守り、正確な手続きを行うことで、スムーズに車検を通すことができます。車検の際に変更が発生した場合は、事前に整備工場としっかりと打ち合わせをして、必要な書類を準備しましょう。


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