自転車飲酒運転にも影響?免許停止・罰金になるケースと対策

運転免許

自転車は免許不要と思われがちですが、飲酒運転をすると、自動車運転免許にも影響が出る可能性があります。本記事では、2024年11月の法改正以降の罰則内容や、実際に免許停止処分を受けた事例をもとに、何が起きるのかを分かりやすく解説します。

法律改正で何が変わった?自転車飲酒運転の罰則強化

2024年11月1日から、酒気帯び運転の罰則が自転車にも適用されるようになりました。

  • 酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金 :contentReference[oaicite:1]{index=1}
  • 酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金 :contentReference[oaicite:2]{index=2}

免許停止になる可能性は?具体的な行政処分

自転車に免許は不要でも、自動車免許を持つ人が飲酒運転した場合、自動車免許に停止処分が発生します。

例えば、大阪府では2024年11月、自転車による酒気帯び運転で初めて自動車免許が6か月停止になった事例が報告されています :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

三重県でも2025年7月、自転車飲酒運転による免停処分が初適用されました :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

刑事処分との違いと重み

「酒酔い」と判断されれば刑事罰の対象となり、懲役や高額罰金が科されます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

一方、「酒気帯び」のケースでも刑事罰+免許停止になるため、軽視できません。

事故を起こした場合のリスク

飲酒状態で自転車事故を起こすと、過失割合に大きく響き、損害賠償では不利になります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。

また自転車搭乗中であっても、被害者からの損害賠償請求が可能です。

未然に防ぐための対策

  • 飲酒後は自転車に乗らず、徒歩や公共交通機関を利用する
  • 泥酔状態だと判断できる友人には、自転車を譲らない
  • 飲み会の後は家に長居する習慣を身につける

まとめ

自転車飲酒運転は、たとえ免許不要と思われても、自動車免許に重大な影響を及ぼします。2024年11月以降、酒気帯びでの処罰や免停事例も現れています。事故、刑事罰、行政処分、損害賠償…どれを取ってもリスクは高く、絶対に避けるべき行為です。

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