新車の希望ナンバーをディーラーが間違えた?フリードの5ナンバー・3ナンバー登録ミスと対応を解説

新車

新車を購入するとき、希望ナンバーを申し込んだにもかかわらず別の番号で納車されたり、販売店から「登録手続きで間違いがあった」と説明されたりすると、不信感を抱くのは自然です。特に新車登録は購入者から見えにくい手続きなので、どの段階で何が間違ったのか分かりにくい面があります。

現行フリードではAIR系とCROSSTARで全幅が異なり、登録上の分類番号にも関係します。一方、希望ナンバーは登録前に予約する仕組みなので、「3ナンバー用として希望番号を手配してしまった」「希望番号自体の手配を忘れた」など、外部からは複数の可能性が考えられます。

重要なのは、販売店の説明だけから「本当は申請忘れを隠して嘘をついた」と断定しないことです。最終的に正しい車両情報と希望番号になっているかを確認し、必要なら登録経緯を販売店へ書面ベースで説明してもらうのが確実です。

フリードe:HEV AIR EXは5ナンバー、CROSSTARは全幅が異なる

現行フリードの公式諸元では、e:HEV AIR EXを含むAIR系の全幅は1,695mmです。一方、CROSSTARは全幅1,720mmとなっています。[参照:Honda フリード主要諸元]

小型乗用車、いわゆる5ナンバーの寸法要件には全幅1.7m以下などの基準があります。そのためAIR系は5ナンバー枠に収まりますが、CROSSTARは全幅が1.7mを超えるため普通乗用車、いわゆる3ナンバーとなります。

同じフリードという車名でもAIR系とCROSSTARでは分類が異なるため、販売店側の事務処理で仕様を取り違える余地が全くないとはいえません。ただし、実際にどの入力・予約・登録段階でミスしたのかは販売店の内部記録を確認しなければ分かりません。

希望ナンバーは登録前に予約する仕組み

希望ナンバーは、単に納車直前に好きなプレートを取り付けるだけの仕組みではありません。国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービスでは、希望ナンバープレートの予約を登録申請に先立って行う必要があると案内されています。[参照:国土交通省 自動車保有関係手続のワンストップサービス]

国土交通省の希望番号制度の資料でも、希望する番号を予約し、登録時に希望番号を予約していることを伝え、その番号で登録したうえでナンバープレートの交付を受けるという流れが示されています。[参照:国土交通省 希望番号制度の概要]

したがって、新車がいったん希望していない番号で登録・納車され、その後に希望番号へ変更されたのであれば、少なくとも当初予定していた「最初から希望番号で登録して納車」という手続きにはならなかったことになります。

「3ナンバーで希望番号を申請した」という説明はあり得る?

販売店から「本来5ナンバーのAIR EXなのに、3ナンバーとして希望番号を手配してしまった」という趣旨の説明を受けた場合、その説明が事実かどうかを第三者が会話だけから判定することはできません。

フリードAIR系とCROSSTARで実際に全幅と分類が異なること自体はHondaの公式諸元から確認できます。そのため、車種・仕様の取り違えという説明が物理的にあり得ないとまではいえません。

一方で「希望番号を申し込み忘れていたのを隠した」という可能性についても、証拠がなければ断定できません。販売店の担当者以外が推測で説明した内容についても同様です。モヤモヤを解消したい場合には、店長や登録業務の責任者へ「実際にはどの段階で何を間違え、なぜ通常番号で一度登録する必要があったのか」を確認するのが最も確実です。

このような登録ミスは「よくある」とは断定できない

新車販売では大量の登録業務が行われるため、人が関与する以上、事務ミスが発生する可能性をゼロにはできません。しかし、希望ナンバーの誤りがどの程度の頻度で発生しているかについて、公的な統計から「よくあるミス」「珍しいミス」と割合を示すことは困難です。

そのため、ネット上の「ディーラーならよくある」「絶対にあり得ない」という両極端な意見だけで評価するのは避けたいところです。ミスの珍しさ以上に重要なのは、発覚後に販売店が事実関係を説明し、購入者の追加負担なしで正しい登録状態へ戻したかどうかです。

今回のようなケースでは、希望番号への変更に伴う手数料、プレート代、再手続きなどが販売店側のミスを原因として発生したのであれば、それらを購入者へ負担させないことは最低限確認したいポイントです。

納車後は車検証情報とナンバープレートを確認する

希望ナンバーへの変更が終わったら、ナンバープレートだけを見て安心するのではなく、車検証の情報も確認しておきましょう。電子車検証の場合には車検証閲覧アプリなどで詳細情報を確認できます。

確認したいのは、登録番号、車名、型式、車台番号、所有者・使用者などです。購入したフリードe:HEV AIR EXの仕様と登録情報に食い違いがないかを確認します。

また任意保険へ登録番号を伝えている場合には、ナンバー変更後の情報が保険会社へ反映されているかも確認しておくと安心です。ETCや駐車場契約、勤務先への車両届など、登録番号を届け出ているサービスがあれば変更が必要になる場合があります。

店長が謝罪しなかったことと登録ミスは分けて考える

「この程度のミスなら店長が出てくるべきではないか」という感覚は人によって異なります。販売会社ごとの社内ルールもあるため、店長が直接謝罪しなかったことだけから販売店の対応が法的に問題だったと判断することはできません。

ただし、新車購入直後に再び車を預ける必要が生じたうえ、説明にも疑問が残っているなら、担当営業だけではなく管理者へ説明を求めること自体は不自然ではありません。クレームという形にしなくても「今後も点検などで付き合いたいので、経緯だけ正確に知っておきたい」と伝える方法があります。

代車の燃料を満タンにするなどのお詫びが十分だったかどうかにも一律の基準はありません。金品による補償より、まず正確な説明、手続きの是正、購入者に追加費用を負担させないことを確認するほうが重要です。

下取り価格を後から下げられた場合は注文書を確認する

下取り価格についても注意が必要です。査定時に提示された金額と、契約書・注文書に記載され正式に合意した下取り価格とでは意味が異なります。口頭での概算査定なのか、契約条件として確定した価格なのかを確認する必要があります。

自動車公正取引協議会は、契約成立後の自動車売買について、一方的に契約条件を変更することはできないという考え方を案内しています。具体的には注文書の約款を確認し、契約成立時期や条件に沿って判断することになります。[参照:自動車公正取引協議会]

例えば下取り価格を10万円下げる代わりに新車本体から10万円追加値引きし、最終的な支払総額が変わらないのであれば、経済的な結果は同じになる場合があります。それでも契約内容を途中で変更するなら、「下取り価格」「車両値引き」「最終支払額」がどのように変更されたのかを書面で確認しておくことが大切です。

不信感が残った場合に確認しておきたいこと

登録ミスそのものが是正されていても、説明に納得できないと今後の車検や整備でも不安が残ります。その場合は感情的な追及をする必要はなく、事実関係だけを整理して確認できます。

  • 当初の希望番号はいつ申し込まれたのか
  • どの段階で5ナンバーと3ナンバーを取り違えたのか
  • なぜ通常番号で一度登録・納車することになったのか
  • 希望番号への変更費用はすべて販売店負担になっているか
  • 現在の車検証情報に誤りがないか
  • 下取り価格変更前後の契約内容と最終支払額はどうなっているか

説明を受ける際には、営業担当者だけでなく店長や登録業務を把握している責任者を交えてもらう方法もあります。そこで筋の通った説明が得られれば、単純な事務ミスだったのかを判断する材料が増えます。

反対に説明が何度も変わる、契約書と異なる費用を請求される、正しい登録への修正に応じないなど具体的な問題がある場合には、自動車公正取引協議会などの相談窓口へ相談する選択肢があります。

まとめ:登録ミスの頻度より「何を間違え、正しく直ったか」を確認する

現行フリードはAIR系が全幅1,695mm、CROSSTARが1,720mmで、AIR系とCROSSTARでは5ナンバー・3ナンバーという分類の違いがあります。そのため、販売店が仕様を取り違えて登録関連の事務処理を誤るという説明そのものを、外部から完全に否定することはできません。

ただし、希望ナンバーは登録に先立って予約する制度です。希望番号ではないナンバーで一度登録・納車され、後から希望番号へ変更することになったのであれば、当初予定した手続きに何らかの不備があったことは確かです。一方、その原因が「3ナンバーと5ナンバーの取り違え」だったのか、「希望番号の申請忘れ」だったのかは、証拠なしに推測だけで決めつけるべきではありません。

現在のナンバープレートと車検証情報が正しく、追加費用も販売店負担で是正されていることを確認したうえで、なお不信感が残るなら店長や責任者へ登録経緯を説明してもらうのがよいでしょう。下取り価格の変更についても注文書と最終支払額を確認し、今後の付き合いを続けられる販売店かどうかを、ミスそのものだけでなく説明の透明性とその後の対応まで含めて判断することが大切です。

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