免許更新の通知が届いたとき、「なぜ自分が違反者講習なのか」と疑問に思う方は少なくありません。特に、過去の違反が何年も前であったり、一度ブルー免許に更新している場合、納得しづらいケースもあります。この記事では、違反者講習になる仕組みや講習区分の判定基準、過去の違反がどう影響しているのかを具体的に解説します。
運転免許更新時の講習区分とは?
運転免許の更新時には、以下の4つの講習区分に分類されます。
- 優良運転者講習(ゴールド免許)
- 一般運転者講習
- 違反運転者講習
- 初回更新者講習
この中で違反運転者講習に該当するのは、更新日基準で過去5年間に一定の交通違反がある場合です。違反の内容や点数だけでなく、「その違反が発生した時期」や「前回の免許更新時の状況」も重要な判断材料になります。
「違反から3年経過=リセット」ではない理由
違反点数自体は3年経過すれば消滅しますが、それと「講習区分に関する記録の保持」は別物です。更新の講習区分は、「前回の免許交付日から次回の誕生日の41日前まで」の5年間に違反があったかどうかで判断されます。
つまり、たとえ違反が3年以上前で点数が消えていたとしても、その違反が「今回の5年の判定期間」に含まれていれば、違反者講習の対象になります。
実例:一度ブルー免許を受けた後でも違反者講習になるケース
質問にあるような「一時停止違反」と「禁止場所でのUターン違反」があった場合、点数は合計4点。これが前回の更新期間中に発生していた場合、ブルー免許にはなるものの、その後の5年以内に再度更新が来れば、「違反履歴あり」として扱われる可能性があります。
さらに、前回ブルー免許を取得していたということは、その時点で「優良運転者」ではなかったことを意味しており、今回の更新時に違反歴が5年を超えていなければ、違反者講習になることがあります。
違反点数と講習区分の関係まとめ
講習区分 | 過去5年の違反 | 更新前の免許色 |
---|---|---|
優良 | 0回(無事故無違反) | ゴールド |
一般 | 軽微な違反1回 | ブルー |
違反 | 2回以上または中~大違反 | ブルー |
初回 | なし(新規取得後初更新) | ブルー |
違反点数が残っているかではなく、「5年間に違反があったか」で判断されるのがポイントです。
不服がある場合の確認・相談方法
「納得できない」「記録と違う気がする」と感じた場合、更新通知を受け取った運転免許センターまたは警察署に確認するのが確実です。違反履歴や講習区分の根拠は、各都道府県の免許管理部門で確認が可能です。
また、誤送付や事務ミスで通知が誤って届く可能性もゼロではないため、不安がある場合は早めに問い合わせて事実確認を行いましょう。
まとめ:違反点数の消滅と講習区分のリセットは別物
免許更新時に「違反者講習」になるかどうかは、違反点数の有無ではなく「過去5年間の違反歴」で決まります。たとえ点数が消えていたとしても、判定期間内に違反があれば対象になるため、前回更新後からの経過年数や記録が重要です。
更新通知の内容に違和感を持った場合でも、感情的にならず、まずは冷静に記録の確認を。講習は安全運転へのリスタートと捉え、今後のゴールド免許取得を目指す良い機会とするのが賢明です。
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