現在5ナンバー登録されている車を、車幅変更などによって3ナンバーへ変更し、さらに希望ナンバーへ変更したい場合、手続きの順番が分かりにくいと感じる方は多いです。
単純に希望ナンバーを申し込むだけではなく、車両のサイズ変更による構造変更検査や登録情報の変更が必要になる場合があります。この記事では、5ナンバー車を3ナンバー化する場合の手続きの流れや希望ナンバー取得のタイミングについて詳しく解説します。
5ナンバーと3ナンバーの違いは車両サイズで決まる
普通乗用車の5ナンバーと3ナンバーの違いは、主に車体の大きさや排気量によって決まります。
一般的には、全幅が1,700mmを超える場合や排気量が2,000ccを超える場合など、一定の基準を超えると3ナンバーになります。
例えば、ホイール変更だけで車幅が広がった場合や、フェンダー加工によって車体寸法が変わった場合などは、実際の車両寸法を測定して登録内容を変更する必要があります。
5ナンバーの車でも3ナンバーの希望ナンバーは申し込めるのか
希望ナンバーの申し込みは、基本的には現在のナンバー区分ではなく、登録時に交付される車両情報をもとに行われます。
そのため、まだ5ナンバー登録の状態で、将来的に構造変更をして3ナンバーになる予定の場合、通常は先に3ナンバー用の希望ナンバーを取得することはできません。
理由は、希望ナンバーの交付時には車両登録情報と一致したナンバー種別が必要になるためです。構造変更前の車両情報では、3ナンバーとして扱われません。
3ナンバー化と希望ナンバー変更の一般的な流れ
5ナンバー車を3ナンバーへ変更する場合は、以下のような流れになることが一般的です。
- 車幅変更など3ナンバーになる改造を行う
- 運輸支局で構造変更検査を受ける
- 車両寸法などの変更登録を行う
- 3ナンバーとして新しい車検証が発行される
- 希望ナンバーを申し込む
- 新しいナンバープレートへ交換する
例えば、車検満了のタイミングで車幅を広げたい場合は、通常の継続車検ではなく構造変更検査を受ける形になります。
構造変更が完了した後であれば、3ナンバーとして希望ナンバーを申し込み、その番号でナンバープレートを取得できます。
車検と構造変更検査の違いに注意
通常の車検(継続検査)は、現在登録されている車両の安全性や保安基準への適合を確認するものです。
一方、構造変更検査は車両の長さ、幅、高さ、重量などが変わった場合に、改めて車両情報を登録し直すための検査です。
例えば、オーバーフェンダーを装着して車幅が変わった場合や、大型のエアロパーツによって寸法が変化した場合などは、構造変更が必要になる可能性があります。
構造変更時に確認されるポイント
3ナンバー化する場合、単純に車幅だけを広げればよいわけではありません。運輸支局では変更後の車両が保安基準に適合しているか確認されます。
主な確認項目には以下のようなものがあります。
- 車幅や車高などの寸法
- タイヤやホイールの突出状態
- 灯火類の位置
- 改造部分の安全性
- 車両重量の変化
特に車幅変更では、タイヤやホイールがフェンダーからはみ出していないかなどが重要になります。
車検時にまとめて手続きする場合の注意点
車検時期に合わせて3ナンバー化することは可能ですが、一般的な継続車検よりも時間や費用がかかります。
また、構造変更を行うと車検期間の扱いが変わる場合があるため、事前に運輸支局や整備工場へ確認しておくと安心です。
希望ナンバーも取得する場合は、ナンバー交付までの日数を考慮する必要があります。希望番号によっては抽選対象になる場合もあります。
まとめ|3ナンバー化後に希望ナンバーへ変更するのが基本
5ナンバー車を車幅変更などで3ナンバーへ変更する場合、先に構造変更検査を行い、車両登録を3ナンバーへ変更する流れが基本です。
3ナンバー登録が完了してから、その登録情報に合わせて希望ナンバーを申し込むことで、正しい区分のナンバープレートを取得できます。
改造内容によって必要な手続きは変わるため、車検前にディーラーや整備工場、運輸支局へ相談しておくと、スムーズに3ナンバー化と希望ナンバー変更を進められます。


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