電動キックボードや電動バイクを歩道で押して歩く場合、歩行者扱いになるか?

運転免許

歩道を押して歩く際の原付やバイクの扱い

原付やバイクを歩道で押して歩く場合、エンジンを切ることで初めて歩行者扱いとなります。エンジンが作動している状態では、押している場合でも車両扱いとなり、歩行者扱いにはなりません。このルールは道路交通法によって定められています。

電動キックボードや電動バイクの場合はどうなる?

電動キックボードや電動バイクに関しても、基本的には同様のルールが適用されます。電動キックボードにはエンジンがなく、モーターで駆動するため「電源が付いている状態で歩行者扱いになるか」がポイントになります。一般的には、電源を切ってモーターの駆動を停止した状態で押して歩く場合に歩行者扱いとなります。

電動キックボードには電源ボタンがない場合

一部の電動キックボードには明確な電源ボタンがない場合もあります。その場合でも、モーターの駆動が完全に停止している状態であれば、押して歩く際は歩行者扱いとなります。電源が入ったままの場合や、モーターが動作する可能性がある場合は、車両扱いされる可能性があるため、注意が必要です。

電動バイクの場合の扱い

電動バイクの場合も同様に、電源が入っている状態では車両扱いされます。エンジンの代わりにモーターが作動しているかどうかが判断基準となり、電源を切った状態で押して歩くことで歩行者扱いとなります。

まとめ:電源の状態が重要なポイント

電動キックボードや電動バイクを歩道で押して歩く際には、エンジンやモーターの動作が停止していることが重要です。電源を切るか、モーターが駆動しない状態にして押して歩くことで、歩行者として扱われます。安全のため、電源がオフの状態で歩道を歩くことを心がけましょう。

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