原付バイクの騒音規制と検問の実態|1979年式車両の基準と注意点とは?

車検、メンテナンス

1970年代から続く原付バイクの文化は今なお根強く、その一方で排気音や改造マフラーを巡る法的な取り締まりも年々厳しくなっています。特に古い車両に乗る場合、「自分のバイクはどこまでが合法なのか」と不安に思う方も多いでしょう。今回は1979年式の原付一種(50cc)を想定し、騒音規制の基準と検問時の対応、そして違法とみなされるケースについて詳しく解説します。

1979年式原付に適用される騒音規制の基準とは?

1979年式の原付には、製造年ごとの騒音規制が適用されます。50ccのバイクにおいては、旧騒音規制の「定常走行騒音値」が70dB以下であれば適合とされていました。

ただし、これは製造時点での基準であり、その後にマフラーを交換した場合や改造を施した場合には、新たに加速走行騒音規制や近接排気騒音規制(94dB以下など)を満たす必要があるケースもあります。

定常走行騒音測定は実際に行われているのか?

警察による路上検問で、実際に定常走行騒音(走行中の騒音)を測定することは現実的にほとんどありません。これは測定環境を厳密に整える必要があり、現場では難しいためです。

その代わりに使われるのが、「近接排気騒音測定」です。これはバイクが停止した状態でマフラーの出口から45度・50cm離れた位置で騒音を測定する方法で、検問時によく採用されます。

検問での取り締まり対象になるケース

音量の大きさに加えて、以下のような要素がある場合、警察からのチェックが入る可能性があります。

  • 社外品マフラーが装着されており、認証プレートがない
  • 明らかに爆音で周囲に迷惑をかけている
  • アイドリング中でも振動や音が異常に大きい

つまり、車両が旧式であっても、明らかに異常な音であれば検問で止められるリスクは十分あります。

原付でも「うるさすぎる」と判断されると罰則がある

原付バイクだからといって「多少うるさくてもOK」というわけではありません。道路運送車両法や道路交通法に基づいて、違反となれば整備命令や罰金、最悪の場合は使用停止処分が課されることもあります。

特に市街地や住宅街などでは、近隣住民の通報を受けて検問が実施されるケースもあるため注意が必要です。

対策と安心して乗るためのポイント

1979年式原付に乗り続けるためには、以下のような点に気を配ることが重要です。

  • 純正マフラー、またはJMCA認定の社外マフラーを使用
  • 音量に不安がある場合は、専門店で近接排気騒音を測定してもらう
  • 住宅街や深夜帯の走行を控え、迷惑をかけない運転を心がける

古い車両であっても、法規制を守っていれば乗り続けることは可能です。

まとめ:旧車であっても規制は無視できない

1979年式の原付は定常走行騒音70dB以下が目安とされていますが、現実の検問では近接排気騒音や改造状態がチェックされることが多いです。車両が古くても、適切な整備と合法的なパーツの使用により、安心して乗り続けることが可能です。

万が一検問に遭遇しても慌てず、合法であることを説明できるよう、整備記録や部品の認証情報を確認しておくと安心です。

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