普通自動車の2種免許を取得後、すぐに客を乗せて営業できる?必要な手続きとは

運転免許

2種免許取得後すぐに営業できるのか?

普通自動車の2種免許を取得した場合、タクシーやハイヤーなどの営業用車両でお客様を乗せることが可能になります。しかし、免許を取得しただけではすぐに営業を開始することはできません。2種免許取得後に営業を始めるためには、いくつかの手続きが必要です。

営業開始前に必要な手続き

2種免許を取得しても、すぐにお客様を乗せて営業するには、以下の手続きを行う必要があります。

  • 事業者登録または所属:個人でタクシーやハイヤーの営業を行う場合は、国土交通省の許可を得る必要があります。タクシー会社に所属する場合も、その会社での手続きが必要です。
  • 営業許可の取得:タクシーやハイヤー業を行うには、地域ごとに営業許可が必要です。この許可を受けるためには、事業者が定められた基準を満たしていることが条件です。
  • 車両の登録:営業に使用する車両は、営業用車両として登録し、営業ナンバー(緑ナンバー)を取得する必要があります。個人で営業する場合は、この手続きも必須です。
  • 保険の加入:営業車両として使用する車には、通常の保険に加え、営業用の任意保険に加入することが推奨されています。これにより、お客様を乗せた際のリスクに備えることができます。

タクシー会社に就職する場合

もしタクシー会社やハイヤー会社に就職する場合は、その会社が営業許可や車両登録を既に行っているため、特別な手続きは不要です。ただし、会社ごとの社内研修や実務経験が求められる場合もあります。

まとめ

2種免許を取得しただけでは、すぐにお客様を乗せて営業することはできません。営業許可の取得や車両の登録、保険加入など、必要な手続きを行った上で、正式に営業を開始することができます。タクシー会社に就職する場合は、会社がこれらの手続きを代行していることが多いため、入社後の研修などに従って営業を始められます。

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