法定速度30キロオーバーによる免停処分と講習の手続きについて

運転免許

30キロオーバーによる免停処分の手続き

一般道路で法定速度を30キロオーバーした場合、1発免停処分となり、30日間の免停が科されることがあります。今回、質問者の方はその免停処分に関連して赤切符を受け取り、裁判所で罰金の支払い日が指定されたとのことですが、その手続きや日程について不安を感じているようです。以下では、免停処分に伴う流れや講習について説明します。

赤切符と免許証の有効期限

赤切符は、免許証の代わりに一時的に渡されるものであり、裁判所で罰金を支払うまでの間、運転をする際に必要になります。赤切符に記載されている有効期限が「令和11年10月12日」とされているとのことですが、これは書き間違いの可能性があります。実際には、令和6年(2024年)の記載であると考えられます。

講習を受けた場合の免停短縮について

免停期間中に講習を受けることで、免停期間を短縮することが可能です。今回、質問者の方が予定している「29日短縮」の講習を受けた場合、免停期間が実質1日に短縮されるため、早期に運転を再開することが可能です。ただし、講習を受けた後に免許センターから正式な通知が届き、それに基づいて運転を再開することができます。

警察官の書き間違いの可能性と対応策

もし、赤切符の有効期限が書き間違いである場合、後日通知書が免許センターから届くことになります。その際、免許センターに連絡して講習の予定や免停期間の確認を行うことが大切です。講習を受ける日にちが確定しない限り、運転は控えることが推奨されます。

まとめ

法定速度30キロオーバーによる免停処分では、講習を受けることで免停期間を短縮することが可能です。赤切符の有効期限が書き間違いの可能性がある場合でも、免許センターや警察に確認を行い、正式な手続きを踏んでから運転を再開するようにしましょう。

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