免許証に表記される「普通ATに限る」と「準中型」の違いとは?

運転免許

「普通ATに限る」と「準中型」の表記の違いとは?

免許証に記載される「普通ATに限る」や「準中型〜」の表記は、取得した免許の種類によって異なります。まず、「普通ATに限る」は、オートマチック(AT)車専用の普通自動車免許を持っていることを示します。この免許は、オートマチックトランスミッションを搭載した車のみ運転でき、マニュアル車は運転できません。

準中型免許の特徴

一方で、「準中型〜」と表記される免許は、普通自動車に加えて、車両総重量が7.5トン未満の中型トラックや商用車も運転できる免許です。2017年の道路交通法改正により、運転できる車種の範囲が分かれるようになり、準中型免許が新たに導入されました。

免許取得時期による違い

免許取得時期によって、どの免許が適用されるかが異なります。普通自動車免許の取得時期や取得条件によって、表記される内容が変わるため、免許取得時に受けた試験や講習の内容によって決定されます。詳しくは運転免許試験場や教習所で確認することが推奨されます。

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