車検証に記載される車両サイズと機械式駐車場の制限をクリアする方法

車検、メンテナンス

車を購入し、機械式駐車場に駐車する場合、車検証に記載されたサイズが重要な要素となります。特に、駐車場の制限をクリアするために、車両の全高を1800mm以下にしたいという場合、車検証に記載されるサイズに関して疑問を持つ方も多いでしょう。この記事では、車検証のサイズ記載方法や、駐車場制限に対応するための方法について詳しく解説します。

1. 車検証に記載される車両サイズの基本

車検証に記載される車両サイズは、通常、メーカーが提供するカタログ値を基に記載されます。全高(高さ)は、車両の最も高い点から地面までの距離を指し、一般的には「cm」単位で記載されます。しかし、実際の車両の寸法と車検証に記載された値が必ずしも一致しないことがあります。

車両の実寸が例えば1810mmであっても、車検証には切り捨てられた値(cm単位)として表記されるため、実際には180cmと記載されることが多いです。これは、mm単位での誤差を避けるための処理です。

2. 車検証に記載されたサイズと実寸の差

車検証に記載された全高が、実際の車両の高さよりも小さくなることがあるため、車検証に記載されたサイズが駐車場の規定サイズに合致する可能性があります。例えば、実際の車両全高が1810mmであった場合、車検証には180cmとして記載されることがあり、この場合、機械式駐車場の制限内に収まることがあります。

このように、車検証に記載されたサイズは必ずしも実際のサイズと一致しないため、車検証のサイズを参考にして駐車場を選ぶ際には、実寸と車検証に記載された値との違いを意識することが重要です。

3. 車検証のサイズが規定を超えている場合の対応方法

駐車場の制限に合わせるために、車検証に記載されたサイズを変更する方法は限られています。車両の高さを少しでも下げるためにカスタマイズを行うことも考えられますが、車両の安全性や法規制に抵触しないように注意する必要があります。

一部の車両では、車高を調整できるサスペンションを装着することができますが、これは安全基準に合った部品を使用し、適切に取り付けることが求められます。また、車両の車高を調整する場合、整備士などの専門家に相談し、適切な方法を確認することが重要です。

4. 中古車購入時のサイズ確認と車検証の登録

中古車を購入する際、陸運局での登録時には、メーカーのカタログ値を基にしたサイズが車検証に記載されます。このため、実際の車両寸法が多少異なっていても、特に検査されることはありません。従って、車検証に記載されたサイズが駐車場の制限を超えている場合でも、特に問題なく登録が完了することが一般的です。

ただし、購入後に車両の高さが微調整できる場合、実寸と車検証に記載された値に差が生じることがあります。車検証のサイズが駐車場の規定に合わない場合、車両を購入する前に実寸を測定しておくと良いでしょう。

5. まとめ:駐車場制限をクリアするための対策

車両の全高が駐車場の制限を超えている場合、車検証に記載されたサイズが切り捨てられる可能性を考慮し、実寸と記載されるサイズの違いを確認することが重要です。また、車両の車高を調整することで制限に合わせる方法もありますが、安全性や法規制に注意する必要があります。

中古車購入時には、実際の車両寸法を事前に測定し、車検証に記載されたサイズと比較することで、駐車場の制限に適合する車両を選ぶことができます。万が一、駐車場の規定サイズを超えてしまった場合は、車検証の記載サイズに基づいた対応が可能であることを理解し、適切な選択をしましょう。

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