レンタカーや事業用自動車には、法定で3ヶ月ごとの定期点検が義務付けられており、その期日を示すステッカーの記載方法にも一定のルールがあります。この記事では、「点検日」や「次回点検期限」の日付をどのように数え、記載すべきかについて、実務経験や法的根拠に基づきわかりやすく解説します。
3ヶ月点検とは?法的な根拠と目的
道路運送車両法第48条により、レンタカーなどの使用過程にある事業用自動車は、3ヶ月ごとに定期点検整備(3ヶ月点検)を実施しなければならないとされています。
この点検は、安全運行の確保を目的としており、点検を実施した日と次回の期限を明記したステッカーを車両の見やすい位置(多くは運転席まわり)に貼付する必要があります。
「3ヶ月後」の正しい数え方はどうする?
法律上および整備管理上の実務では、「次回の点検期限」は点検実施日の3ヶ月後の“応当日前日”を原則とします。つまり、点検を実施した日が5月28日なら、次回点検期限は「8月27日」となります。
このカウント方法は、保険や更新期限でも使われる一般的なルールです。したがって、以下のようになります。
- 点検実施日:5月28日 → 次回期限:8月27日
- 点検実施日:6月2日 → 次回期限:9月1日
よくある間違いは、「3ヶ月後の同じ日」を期限とすることですが、同日ではなく“前日”が正しいため注意が必要です。
ステッカー記載の実例と注意点
ステッカーには以下のような形式で記載されることが多くあります。
項目 | 記載例 |
---|---|
点検実施日 | 令和6年5月28日 |
次回点検期日 | 令和6年8月27日 |
点検実施日と次回期日は誤差がないように管理簿・ステッカーともに一致させる必要があります。また、期限を1日でも過ぎていると、監査や立入検査で「法令違反」とされる可能性があるため厳密な日付管理が求められます。
月末日の扱いに注意が必要
点検日が月末(例:1月31日など)の場合、3ヶ月後に同じ日が存在しない月があります。この場合、次回期日は末日の前日とするのが一般的です。
例:1月31日点検 → 4月30日が応当日ですが存在しないため、次回期限は4月30日となるのが実務上の扱いです。月末日の取り扱いは柔軟な解釈が求められるため、整備記録簿とも併せて確認しましょう。
まとめ:正確な日付計算で法令遵守を
レンタカーなどの事業用車両における3ヶ月点検のステッカー記載においては、「実施日から3ヶ月後の応当日前日」が原則です。5月28日なら8月27日、6月2日なら9月1日が次回点検期日となります。見落としがちな1日違いが重大な管理ミスとされることもあるため、正確な日付管理と記録が重要です。
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