中古車市場では「県外登録不可」とされる車両が一部存在します。販売店から「この車は県内限定販売です」と言われた際、どうしてもその車を手に入れたい場合に気になるのが「第三者を通じての譲渡」という方法です。本記事では、県外登録不可の車両の背景や譲渡可能性、公的な手続きのポイントを解説します。
なぜ「県外登録不可」の車両が存在するのか
県外登録不可とされる主な理由は、排ガス規制・型式指定の制限・販売契約上の制約です。たとえば、古いディーゼル車などは東京都や大阪府などの排ガス規制が厳しい地域では登録できない場合があります。
また、販売店が提携しているオートローン会社や業販契約により「販売エリア限定」が定められているケースもあります。
知人に購入してもらい、その後譲渡を受ける方法
理論的には、県内在住の知人が購入して名義登録し、その後名義変更により自分が譲り受けることは可能です。これは「第三者譲渡」と呼ばれる一般的な方法で、個人間売買や相続でも用いられる仕組みです。
ただし、販売店がそのような流れを把握していた場合、「契約違反」と見なす恐れがあります。その結果、保証や整備サービスの対象外になる可能性もあるため慎重な判断が求められます。
必要となる公的手続き
名義変更(移転登録)には以下の手続きが必要です。
- 譲渡証明書
- 譲渡人と譲受人の印鑑証明書
- 車検証
- 委任状(代理人が行う場合)
- 自動車税の申告(各都道府県の運輸支局で必要)
また、県をまたぐ登録変更では「ナンバープレートの変更」「自動車税の引き継ぎ」なども発生します。費用はおよそ2〜3万円程度を見込んでおくとよいでしょう。
リスクと注意点
一番のリスクは、名義変更を販売店が拒否する可能性です。販売契約に「転売目的での購入は禁止」などの文言が入っている場合は、知人購入後の譲渡でもトラブルになりかねません。
また、名義変更直後のトラブル(例:故障・不具合)が発生した場合、保証の対象外となる可能性もあり、購入者本人が直接店舗で対応を受ける権利がなくなることにも注意が必要です。
どうしても欲しい場合の代替策
一つの方法としては、「県内に一時的に住民票を移す」ことで販売条件をクリアする方法があります。実際、転勤や引越し前に一時的に購入を済ませる人も存在します。
もう一つの選択肢は、近隣県や他の販売店を探すことです。同じ車両やグレードが別の店舗では県外対応しているケースも少なくありません。
まとめ:合法的な方法はあるが、慎重な判断を
県外登録不可の車両を第三者を通じて譲渡で手に入れることは法的には可能ですが、販売契約や店舗ポリシーによってはトラブルの元になります。
- 販売店との信頼関係が最重要
- 契約違反や保証対象外になるリスクあり
- 公的手続きはしっかり踏む必要がある
どうしてもその車両を手に入れたい場合は、まず販売店に正直に相談し、可能性を確認することから始めましょう。誤魔化しは後々のリスクを招きます。
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