違反者講習(6点)を欠席したら?葬儀などの理由で参加できない場合の対応と再講習の可能性

運転免許

6点の違反で「違反者講習」の受講が通知されたが、身内に不幸があって葬儀に出席する必要がある──そんな場合、受講せずにそのままにしておくとどうなるのか、不安に感じる方も少なくありません。本記事では、欠席ややむを得ない理由による受講できないケースへの対応方法と、再講習の必要性、免許への影響について詳しく解説します。

違反者講習とは?欠席するとどうなるの?

6点の違反累積で通知される「違反者講習」を受ければ、通常30日間の免許停止処分を回避できます。このとき、対象の6点は以後の累積点数に算入されず、処分回数にも含まれません :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

しかし、講習を欠席すると記載の通り、自動的に30日間の免停処分となり、以降は「停止処分者講習」を受ける必要が出てきます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

葬式などやむを得ない理由で欠席する場合はどうすれば?

通知された講習日時に参加できない場合は、できる限り早く管轄の運転免許センターへ連絡してください。警察のウェブサイトには規定日以外の日程へ振替可能との記述はないため、自動車学校や免許センターとの直接調整が必要です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

身内の不幸など「やむを得ない理由」がある場合は、証明書(葬儀案内など)を用意し、センター側に事情を伝えて代替日程を相談しましょう。

連絡しないまま欠席すると再講習や再受講が必要?

もし連絡せずに欠席したままだと、30日間の免許停止処分が確定します。その後、停止処分者講習を受けなければ運転再開ができません :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

停止処分者講習には、30日間の免停を短縮する目的の講習があり、費用は約1万~2万円程度とされています :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

再講習・再受講が必要になるケース

欠席後に連絡せず免停処分を受けると、違反者講習ではなく停止処分者講習を受けることになります。違反者講習による累積点リセットの恩恵も得られず、処分履歴として点数が残る点に注意が必要です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。

一方、やむを得ない理由で連絡・書類提出が認められた場合は、違反者講習の振替扱いになる可能性があり、免停回避の条件を維持できることもあります。迷ったときは早めの相談が重要です。

まとめ:欠席ではなく「振替手続きを行う」ことが鍵

やむを得ない事情で違反者講習に出席できない場合は、必ず早めに運転免許センターや自動車学校に連絡・相談し、振替日程の調整を依頼することが最も重要です。連絡せず欠席すると30日間の免停処分となり、停止処分者講習を受け直す必要があります。

身内の不幸や葬式などの事情がある場合は、素直に事情を説明し、代替措置を依頼することで、免許維持の選択肢が残ります。早めの対応が、ペナルティを最小限にするカギとなります。

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