軽自動車を購入した後、名義変更(登録変更)を行う必要があります。忙しくて本人が手続きに行けない場合、配偶者や家族が代わりに手続きすることも可能です。本記事では、代理人による軽自動車の名義変更手続きで必要な書類や流れ、委任状の書き方などをわかりやすく解説します。
軽自動車の名義変更は本人以外でもできる?
はい、名義変更手続きは本人でなくても代理人でも可能です。たとえば、夫の車を妻が手続きに行く場合や、家族以外の第三者が行う場合でも手続き自体は認められています。
ただし、代理人が手続きする場合には、必ず委任状が必要となります。これは本人がその手続きを代理人に正式に依頼したことを証明する書類です。
代理人手続きに必要な書類一覧
代理人(例えば奥様)が軽自動車の名義変更を行う際には、以下の書類が必要となります。
- 新使用者(あなた)の本人確認書類(免許証コピーなど)
- 旧所有者からの譲渡証明書(ヤフオク等で購入した場合)
- 自動車検査証(車検証)
- 軽自動車税申告書
- 申請依頼書(代理人が行く場合)
- 委任状(あなたの署名・押印)
これらは原則として運輸支局ではなく、管轄の軽自動車検査協会で提出します。
委任状の書き方と注意点
委任状は決まったフォーマットがあるわけではありませんが、最低限以下の内容を明記する必要があります。
- 委任者(本人)の氏名・住所・押印
- 代理人の氏名・住所
- 「軽自動車の名義変更に関する一切の手続きを委任する」旨の文言
- 作成日
インターネットで「軽自動車 名義変更 委任状 フォーマット」などと検索すれば、テンプレートが多数ヒットするので、それを使えば簡単に作成可能です。
家族間でも委任状は必須?
よくある誤解として「家族間なら委任状はいらないのでは?」というものがありますが、名義変更手続きにおいては家族であっても原則として委任状が必要です。
たとえば、旦那さんが車を購入して奥様が手続きに行くケースでも、委任状がなければ受け付けてもらえないことがあります。委任状がないとその場で手続きができず、再来訪が必要になるため注意が必要です。
代理で手続きする際のその他の注意点
代理人による名義変更手続きでは、以下の点にも気をつけましょう。
- 印鑑(認印でも可)を忘れない
- 必要書類に不備がないか事前確認
- 自賠責保険の名義変更も忘れずに
また、名義変更と合わせて税申告や保険の変更も同時に行う必要があるため、すべての書類を一式そろえてから行くのがスムーズです。
まとめ:代理で名義変更するなら委任状を必ず準備
軽自動車の名義変更は本人でなくてもできますが、代理人が行く場合は委任状が必要不可欠です。家族であっても例外ではありませんので、事前にしっかり準備をしておきましょう。
また、書類の不備や不足があると手続きが完了せず、再度訪問が必要になるケースもあるため、一度窓口に電話で確認してから訪問するのもおすすめです。
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