軽自動車を所有していると毎年発生するのが「軽自動車税(軽自動車税種別割)」です。支払いのタイミングや納付方法について理解していないと、思わぬ延滞金やトラブルの原因になることもあります。本記事では、軽自動車税の支払い時期や注意点をわかりやすく解説します。
軽自動車税の納税時期は毎年5月
軽自動車税は毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人に対して課税され、納税通知書は通常5月上旬に郵送されます。
多くの自治体では5月末が納付期限となっており、コンビニや銀行、クレジットカード、スマホ決済アプリなどで支払うことができます。
4月2日以降に購入した車は翌年度から課税
新たに軽自動車を購入した場合でも、4月2日以降に登録された車両にはその年の軽自動車税はかかりません。課税対象となるのは翌年度からです。
逆に、3月末までに売却や廃車をしていない場合は、その年も税金が課せられます。
納付が遅れるとどうなる?延滞金や車検への影響も
納期限を過ぎると、軽自動車税に延滞金が加算される可能性があります。また、納税証明書がないと車検が通らないというケースもあります。
スマホ決済や口座振替を活用することで、納め忘れを防ぐことができるのでおすすめです。
車を手放した場合の注意点
車を売却・廃車にする場合は、3月末までに名義変更や廃車手続きを完了する必要があります。4月1日時点で所有していると見なされると、その年の軽自動車税が課税されてしまいます。
中古車販売店に引き取ってもらう際も、名義変更の完了日を確認しておきましょう。
軽自動車税の金額はいくら?
軽自動車税の年額は、車種や初度登録からの年数によって異なります。主な例は以下のとおりです。
車種 | 税額(年額) |
---|---|
自家用 軽乗用車 | 10,800円 |
営業用 軽乗用車 | 6,900円 |
自家用 軽貨物車 | 5,000円 |
営業用 軽貨物車 | 3,800円 |
13年を超えた車両には「重課税」が適用される場合もあるため、古い車をお持ちの方は注意が必要です。
まとめ:軽自動車税の支払いは毎年5月が基本
軽自動車税は毎年4月1日時点での車両所有者に対して課され、5月に支払いが必要です。納税のタイミングや手続きをしっかり把握しておくことで、不要なトラブルを防ぐことができます。特に、車を手放す予定がある方は、名義変更や廃車のタイミングに注意しましょう。
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