フロントサイドの日よけは違法?車の窓に貼るサンシェードの法律とリスクを徹底解説

運転免許

夏の暑さ対策として、フロントサイドガラスに日よけやサンシェードを取り付けている車を見かけることがあります。一見便利に思えるこの行為ですが、実は道路交通法や保安基準に抵触する可能性があることをご存じでしょうか?本記事では、日よけが違法となる理由や罰則、取り締まりの現状について詳しく解説します。

道路運送車両の保安基準に違反するケース

フロントガラスや運転席・助手席のサイドガラスには、可視光線透過率70%以上という基準が定められています。これは、安全運転のために運転者の視界を確保する目的です。

日よけ(サンシェード)をフロントサイドに貼ると、たとえ一時的なものでも視界を妨げる行為とみなされることがあり、違反に該当する可能性があります。

どのような日よけが違反になるのか

以下のようなケースは違法となる可能性が高いです。

  • 吸盤式のシェードを運転席側ガラスに貼り付けている
  • カーテン式の日よけで視界を遮っている
  • 運転中も取り外さずに使用している

特に走行中に視界の一部を遮っている場合は、警察による取り締まり対象となります。

なぜ取り締まりが少ないのか

実際には、こうした違反が取り締まられていないように見えることもあります。これは、警察官の判断によって注意・警告にとどまるケースや、明確な危険が認められない場合は見逃されるといった現状があるためです。

しかし、「取り締まりが面倒だから」というわけではなく、交通状況や他の違反との優先度の問題であることが多いとされています。

違反が発覚した場合の罰則とは

違反が発覚した場合、以下のような処分が科されることがあります。

  • 整備不良車両として整備命令が出される
  • 車検不適合となり、検査場で指摘を受ける
  • 交通反則金や点数加算の対象となる(視界不良や安全運転義務違反)

特に車検時は厳しくチェックされ、車検を通過できなくなる可能性が高いため注意が必要です。

安全かつ合法な対策とは?

フロントサイドの暑さ対策を行いたい場合は、以下のような方法をおすすめします。

  • UVカットの透明断熱フィルムを使用する(可視光線透過率に注意)
  • 車を離れる際にのみ取り外し可能なサンシェードを使用
  • リアウインドウや後部座席にのみ遮光グッズを使用する

合法的に快適な車内環境を保つためにも、使用する製品の仕様や透過率を必ず確認しましょう。

まとめ:知らぬ間に違反に?正しい知識で安全運転を

フロントサイドに日よけを貼ることは、法律上は違反に該当する可能性が高い行為です。取り締まりが緩やかに感じられても、視界不良や事故のリスクがあることを理解し、安全かつ合法な方法での暑さ対策を心がけましょう。

小さな習慣が事故や違反のリスクを減らし、快適なカーライフへとつながります。

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