貨物自動車における荷物の積載制限と許可の基準とは?長さ制限の正しい理解と注意点

運転免許

貨物自動車に荷物を積む際、積載の長さ制限について正しく理解しておくことは、法令遵守と安全運転の基本です。とくに車両の長さに対する積載物のはみ出しが許容される範囲は、実務上の判断や試験問題などでも問われやすいポイントです。本記事では、貨物車の積載制限における「10分の2」や「全長の1.2倍」などの意味をわかりやすく解説します。

貨物自動車における積載制限の基本ルール

道路交通法および関連法令に基づき、貨物車に荷物を積載する際には以下の基本ルールが適用されます。

  • 積載物の全体の長さは、車両の長さの1.2倍以内
  • 車両前方に積載できるのは長さの10分の1以内
  • 車両後方に積載できるのも同じく長さの10分の1以内

つまり、合計で「車両長の1.2倍」までが無許可で認められる積載の最大限度となります。

例として、全長6mの貨物車であれば、最大積載物の長さは7.2mまで。そのうち、前に0.6m、後ろに0.6mまで荷物がはみ出しても問題ありません。

「10分の2までOK」は正しい?

「荷物は車体の長さの10分の2までなら許可不要」という表現は、やや誤解を招きやすい表現です。

正しくは「前後合わせて車体の長さの10分の2までなら許可不要」であり、それぞれ前方と後方に対しては10分の1までずつ認められる、というのが正しい解釈です。

そのため、10分の2すべてを後方に使うと違反となり、道路使用許可などが必要になります。

教科書に記載される「1.2倍」ルールとは?

教習所や試験対策本などで見られる「車両の長さ×1.2以下」という記述は、荷物の全体長が車両の全長を20%まで超えても無許可でOKという意味です。

この数値は「前後でそれぞれ10分の1(=10%)まで荷物が出てもよい」ことの合算で導かれたものです。片側だけに20%はみ出してはいけない点に注意が必要です。

積載制限を超える場合はどうなる?

上記の基準を超えて荷物を積載したい場合には、事前に道路使用許可や制限外積載許可を管轄の警察署などから取得する必要があります。

また、高速道路や市街地の通行規制にも注意が必要で、積載物の高さ・幅・長さに応じて走行ルートに制限がかかる場合もあります。

運転者として注意すべきポイント

  • 車両の積載基準を事前に把握しておく
  • 積載物はしっかりと固定し、落下やズレを防止
  • 積載状態を変えた場合は再確認し、違反にならないかチェック

また、荷物の飛び出しが他の車両や歩行者の安全を脅かすことがないよう、必ず安全確認と固定措置を徹底しましょう。

まとめ:正しい積載ルールを守って安全運転を

貨物自動車の荷物の積載については、基本的に「車体前後にそれぞれ10分の1以内」「全体で車長の1.2倍以内」なら無許可でOKです。「10分の2まで許可がいらない」という理解は、一部正しいものの正確ではない表現です。

道路交通法の規定に則った運用を行うことで、安全性の確保だけでなく、不要な違反や罰則を回避できます。運送業や個人輸送でも、しっかりと理解して日々の運転に役立てましょう。

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