免許取り消しから免停へ軽減される制度とは?前歴なし・酒気帯びのケースを解説

運転免許

免許取消(いわゆる「免取り」)を受けた場合でも、一定の条件を満たすことで免停(免許停止)へと軽減される可能性があることをご存じでしょうか。特に前歴がない場合や軽度の違反が重なった結果による取り消しの場合、軽減措置の対象となることがあります。本記事では、免許取消処分軽減講習(取消処分者講習)や意見の聴取の実情についてわかりやすく解説します。

免許取消になる基準と点数制度の仕組み

日本の運転免許制度では、違反点数が一定の累積点数に達すると行政処分が科されます。前歴がない場合、累積点数が15点に達すると免許取消(欠格期間1年)となるのが基本です。酒気帯び運転やシートベルト違反などの軽重が異なる違反が複数重なると、この基準に達することがあります。

たとえば「酒気帯び(0.25mg未満)13点+携帯使用2点=15点」で免取りに至る可能性が出てきます。

取消処分者講習とは?受講するメリット

取消処分者講習は、免取り処分を受けた人が再取得を目指す前提で受講する講習ですが、意見の聴取会で処分の軽減を受けるために受講するケースもあります。受講費用は約3万円前後で、2日間にわたり実施されます。

意見の聴取の直前にこの講習を受講しておくと、「処分を反省し、改善の意志がある」と判断され、免取り→180日間の免停への軽減措置が取られる可能性があります。

前歴なしでも免停に軽減される可能性はある?

前歴がない場合、意見の聴取に出席し、かつ取消処分者講習を受講していれば、処分が軽減される事例は珍しくありません。特に違反の性質が重大ではない場合(例:無事故の酒気帯び、軽微な交通違反の複数)では、行政側も柔軟に対応する傾向があります。

ただし、酒気帯び運転は重大違反とされるため、軽減の可能性は地域差や具体的な違反状況、本人の態度によっても左右されます。

意見の聴取は「意味がない」わけではない

ネット上で「意見の聴取は形だけ」といった声もありますが、実際には出席の有無や態度によって処分の判断に影響することがあります。誠実な態度で出席し、違反を認め反省の意思を示すことが大切です。

特に、取消処分者講習の受講証明書を持参して臨むことで、処分軽減の材料とされるケースは複数報告されています。

軽減後の180日免停の注意点

処分が免停に軽減されたとしても、180日という長期間の運転禁止には変わりありません。さらに、免停期間中に違反を起こすと次回の処分は非常に重くなります。

また、180日免停は講習を受けても「短縮不可」の対象であるため、免許証は一時的に警察署等へ返納し、期間満了まで再取得や復帰はできません。

まとめ:処分軽減には準備と誠意が重要

前歴なしの免許取消でも、講習受講や意見の聴取への真摯な対応によって、免停へと処分が軽減される余地はあります。ただし、酒気帯び運転が絡む場合は厳しく見られるため、最大限の反省と準備が必要です。

今後の再発防止と運転者としてのモラル向上を意識し、しっかりと対応しましょう。

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