初心者期間に減点されたらどの講習?普通免許×原付違反の講習制度を正しく理解する

運転免許

初心運転者期間中に交通違反で減点された場合、「どの講習を受けるのか?」「違反車両が原付だったら?」と疑問を持つ方も多いでしょう。本記事では初心者講習の制度を、原付と普通免許の関係性も含めて詳しく解説します。

初心者運転者期間とは?対象と期間の基本

「初心者運転者期間」とは、普通免許や準中型免許などを新たに取得してから1年間のことを指します。つまり、原付で違反したとしても、普通免許を取得してから1年未満なら初心者期間に該当します。

この制度は免許種別ごとに適用されるもので、違反車両の種類(普通車か原付か)は関係ありません。重要なのは「減点の累積状況」です。

原付で違反しても対象は「普通免許」の初心者講習

初心者期間中に合計3点以上の違反があった場合、「初心者運転者講習」の通知が届きます。原付での違反であっても、対象となるのは「保有している普通免許」に対する講習です。

つまり、たとえ原付での違反でも、普通免許に紐づいて初心者講習が必要になります。講習の内容も普通車ベースのもので、原付専用の講習ではありません。

初心者講習の概要と内容

初心者講習は通常1日で行われ、内容は以下の通りです。

  • 交通安全に関する座学
  • 運転シミュレーターや実車を用いた走行指導(普通車)
  • 講習後に適性テストあり(合格不合格はないが受講が必要)

受講しないと「初心運転者特別講習未受講者」となり、免許取消の可能性が生じるため注意が必要です。

実際の例:原付での違反による通知の流れ

例として、「普通免許取得3か月目、原付で信号無視(3点)」の違反をした場合でも、後日「初心運転者講習」の案内が普通免許保持者宛てに届きます。

受講対象者には、都道府県の公安委員会から講習日時・場所の通知が送られます。この通知は無視できません。

受講しなかった場合のリスク

講習を受けず、さらに1点以上の違反が加算されると、「免許取消対象者」に分類されます。

この場合は再度運転免許試験を受ける必要があり、学科・実技の両方が対象となります。初心者講習は「免許維持のチャンス」と捉えるべきです。

まとめ:初心者講習は「免許の種類」で決まる

初心者講習の対象は、あくまで「取得した免許の種類」に基づいて判断されます。原付での違反であっても、普通免許を持っている限り、普通免許の初心者講習が必要です。

通知が届いたら確実に受講し、安全運転を心がけましょう。それが免許を守る最善の方法です。

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