自動車を譲渡したり譲り受けたりする際、「自動車税の請求は誰に届くのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。特に、名義変更のタイミングと税金の請求がずれているとトラブルの元になることもあります。この記事では、自動車税の仕組みと支払い義務が誰にあるのかを、具体例を交えてわかりやすく解説します。
自動車税は「先払い」で納税義務は4月1日時点の所有者
自動車税(軽自動車税を含む)は、毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。そして、原則としてその税額は「1年分」を一括で支払う「前払い方式」です。
たとえば、2024年4月1日に所有していた人には、2024年度(令和6年度)の税金が課され、5月頃に納税通知書が届きます。
名義変更が3月末なら支払い義務も新所有者へ
名義変更のタイミングが3月末であれば、新しい所有者が4月1日時点の名義人となるため、その年の税金の支払い義務者となります。逆に、3月中に名義変更をしていなかった場合は、旧所有者が税金を支払う義務を負うことになります。
実例:2024年3月25日に名義変更を完了していれば、4月1日時点での所有者は新しい名義人(あなた)となり、2024年度の自動車税の納付書はあなたのもとに届くはずです。ただし、住民票の住所が古かったり、車検証の住所とズレがあると、通知が届かない場合があります。
なぜ「前の所有者」に通知が届くことがあるのか?
通知が前の所有者に届く理由は、名義変更が間に合っていなかった可能性や、陸運局(軽自動車は市町村役場)への登録情報が更新されていない場合などがあります。また、住所変更が未届けの場合にも、旧住所に通知が届くことがあります。
もう一つの理由は、一時的に旧所有者が立て替えていたというケースです。この場合、立替えた分を後で請求されるというトラブルが発生しやすいので注意が必要です。
譲渡時に支払った「3万円」の内訳は?
譲渡時に「税金分」として3万円程度を支払っていた場合、その内訳は以下の可能性があります。
- 自動車税の月割り負担(譲受け側が先払い分を相手に支払う)
- 名義変更や車検取得にかかる諸費用
- 重量税や自賠責保険などの残存分
軽自動車税は年間1.3万円前後(車種による)なので、3万円という金額は税金単体では説明がつきにくく、諸費用を含んだ金額である可能性が高いといえるでしょう。
軽自動車の場合は名義変更の届け先も違う
普通車は陸運局で名義変更を行いますが、軽自動車は市区町村役場での手続きが必要です。これを怠ると、実際に名義を変更したつもりでも、税務上の所有者は旧所有者のままとなり、通知も旧所有者に届くことになります。
軽自動車の名義変更後は、市町村役場での軽自動車税の名義変更とあわせて、軽自動車検査協会での手続きも済ませておきましょう。
まとめ:名義変更と住所変更は早めに、確認も忘れずに
自動車税は前払いであり、4月1日時点での所有者に支払い義務があります。譲渡や譲受けの際は、3月中に名義変更を完了させ、住所登録も正しくしておくことが非常に重要です。
通知が届かなかった場合や旧所有者に通知が行った場合は、名義変更のタイミングや登録情報に不備がないか確認をしましょう。税金のやりとりは後々のトラブルに発展しやすいため、書面や領収書を残しておくことも大切です。
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