免許更新の時期になると、「なぜゴールド免許だったのに今回は一般講習なの?」という疑問を持つ人も少なくありません。特に交通違反がないにも関わらず、更新通知に「一般講習」と記載されていると驚いてしまうことでしょう。実は、これは交通違反だけではなく「事故歴」も関係しているのです。本記事では、その理由と仕組みを丁寧に解説していきます。
免許更新時の講習区分の基本
運転免許更新時の講習区分は主に「優良(ゴールド)」「一般」「違反者」「初回」に分かれており、それぞれの条件が定められています。
特に優良講習(ゴールド免許)を受けられるのは「過去5年間、無事故・無違反」である人です。ただしここで言う「無事故」は「行政処分対象となる事故がないこと」がポイントになります。
事故歴があっても違反がなければゴールド?
一見すると、過失が軽微な事故であっても交通違反をしていない限りゴールド免許の条件を満たしていそうに思えます。しかし、「人身事故」や「行政処分に該当する事故」がある場合、それは記録として扱われ、ゴールド免許の対象から外れる場合があります。
例として、トラックとの接触事故で8:2の過失割合で自分側が2割の過失を負った場合でも、状況次第では「人身事故扱い」として記録され、更新区分が「一般講習」となる可能性があります。
人身事故か物損事故かがカギ
免許更新時の審査において非常に重要なのが、事故の種類です。物損事故のみであれば行政処分の対象外となるため、基本的にはゴールド免許維持に影響しません。
しかし、事故後に相手が通院し「人身扱い」に変更された場合、点数が加算されていたり、行政処分履歴が残っている場合は「無事故」とは認定されず、一般講習に分類される可能性が高まります。
更新通知ハガキでの講習区分の確認方法
届いた更新ハガキには「講習区分」が記載されています。「一般講習」となっていれば、過去5年間の記録において、免許の色変更に関わる違反や事故歴が含まれている可能性があるということです。
不明点がある場合は、最寄りの運転免許センターや警察署へ照会することで、事故記録や点数の確認が可能です。
同様のケース:他人にぶつけられた場合も影響?
「自分が悪くない事故なのにゴールドにならなかった」というケースは意外に多く存在します。たとえば停車中に追突されたような明らかに過失がない事故でも、処理の仕方によっては人身扱いになり、行政処分として記録されることがあります。
このようなケースでは、意図せず講習区分が一般や違反者に切り替わることもあるため、事故後の処理を丁寧に進めることが大切です。
まとめ:講習区分は「違反」だけでなく「事故の処理内容」にも左右される
ゴールド免許を維持するには、単に交通違反をしないだけでなく、事故の内容や処理のされ方が大きく影響します。事故が軽微であっても「人身扱い」になれば、一般講習への切り替えが行われる場合があります。
更新通知に納得がいかない場合は、免許センターに確認するのが最も確実です。講習区分の誤解を防ぐためにも、自身の過去5年間の運転経歴を正しく把握しておきましょう。
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