原付と小型二輪免許を持っている場合の違反点数の扱いとは?知っておくべき運転免許の仕組み

運転免許

原付免許や小型限定普通二輪免許を複数所持していると、違反したときに「どの免許に点数がつくのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。特に実際に違反をした車種が原付であった場合、その点数は原付免許だけに影響するのか、すべての免許に影響するのか、正確な理解が必要です。この記事では、免許区分と違反点数の関係についてわかりやすく解説します。

免許の点数制度は「人」につく仕組み

まず最も大切な基本事項として覚えておきたいのは、違反点数は運転免許証の「種類」ごとではなく、その人自身に付されるという点です。つまり、小型限定普通二輪免許や原付免許など複数の運転免許を所持していても、違反点数は免許の種類ごとに分かれて計算されるわけではありません。

そのため、例えば原付バイクに乗って違反した場合でも、その違反点数は原付免許にだけ加算されるわけではなく、「あなた自身」に対して点数が加算され、小型限定普通二輪免許にも影響を与えます。

違反点数が複数の免許に与える影響とは?

違反点数の累積により、免許停止や免許取消処分が下される場合、それは保有しているすべての運転免許に適用されます。

例えば、原付で信号無視(2点)と無保険運転(6点)をした場合、合計8点で免許停止処分の対象になります。この場合、原付免許だけでなく小型限定普通二輪免許も同時に停止処分を受けることになります。

免許停止・取消は全免許に共通で適用される

免許停止や取消の行政処分は「人単位」で下されるため、保有するすべての運転免許が同時に効力を失うことになります。

たとえ違反が原付で起きたものであっても、小型限定普通二輪免許や普通自動車免許などにも処分が適用されるため、「原付だから軽く済むだろう」という考えは非常に危険です。

初心運転者講習や累積点数制度の注意点

取得後1年未満の初心運転者には、特に厳しい基準が適用されます。3点以上の違反で「初心運転者講習」が義務づけられ、講習を受けなければ免許取消につながる可能性も。

また、違反点数の有効期間は原則3年間で、この間に新たな違反をすると点数が累積されていきます。点数がリセットされるには一定期間無事故無違反を継続する必要があり、どの車種での違反も対象になります。

事例:原付での違反が招いた免許停止

実際にあった事例では、50ccの原付バイクでスピード違反をし、点数が加算された結果、小型二輪と普通車の両方の免許が停止処分となったケースがあります。

このように、軽い違反と思っても、結果的に他の免許にも影響が及ぶため、すべての運転において慎重な運転が求められます。

まとめ:違反点数は「車種」ではなく「人」に加算される

複数の運転免許を持っている場合でも、違反点数はその人個人に付されるため、原付での違反も小型限定普通二輪免許に影響します。

すべての運転において安全運転を心がけ、車種を問わず違反のない走行を続けることが、免許を守る最善の方法です。

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