アメリカから中古バイク革シートを輸入する際の関税と注意点まとめ

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バイク愛好家の中には、海外から希少なパーツを輸入して愛車に取り付ける方も少なくありません。とくにアメリカからの革シートなどはヴィンテージ品が多く人気です。しかし、気になるのが輸入時の関税です。この記事では、アメリカから中古のバイク革シートを輸入する際に発生する可能性のある関税や消費税、そして注意すべきポイントについて解説します。

バイクの革シートはどの税番に該当するのか?

関税率の判定にはHSコード(税番)が必要です。バイク用革シートは、原則として「バイク用の部品・附属品」に分類され、さらに素材(革)や用途(シート)によって分類される可能性があります。

一例として、革製の椅子用張地(例:部品として輸入された場合)に近い「4205.00」(その他の革製品)などが適用されることもありえますが、バイク部品と見なされれば「8714.19」(自動二輪用部品)になる可能性もあります。

関税と消費税の計算方法

関税は輸入時に以下の方式で算出されます。

  • 課税価格 = 商品価格(CIF)= 商品代金 + 送料 + 保険料
  • 関税 = 課税価格 × 税率(例:0%〜5%)
  • 消費税 = (課税価格+関税) × 10%

今回の例では、購入価格が52,108円、送料が24,565円と仮定すると、課税価格は約76,673円となります。

仮に関税率が0%(8714類などで無税と判断)なら、関税は0円。消費税は76,673円 × 10% = 約7,667円です。

ヴィンテージ品としての扱いと減額の可能性

質問の内容では「80年前のボロボロの革シート」とのことですが、こうした状態の品は通常よりも価値が低く評価されることがあります。この場合、課税価格が実際よりも減額されることもあります。

ただし、税関は商品の価格や状態についてはインボイス・写真・説明書きなどに基づき判断します。「ボロボロだから安くして」と主張するだけでは認められないため、客観的な証拠(写真など)の提出が重要です。

個人輸入と商用輸入での扱いの違い

今回のように個人で使用する目的で輸入する場合、商用輸入とは異なる基準で通関処理されるため、煩雑な書類の提出は比較的少なく済みます。

ただし、関税や消費税の対象になる点は同じです。特に10万円を超える場合は関税額通知書が届くこともありますので注意しましょう。

注意点:革の種類によってはワシントン条約の対象に

動物由来の革製品(例:ワニ革、ヘビ革など)の場合、CITES(ワシントン条約)対象種に該当する可能性があります。

今回のように「革の種類が不明」というケースでは、念のために販売者に確認することが大切です。CITES対象であれば、日本へ持ち込むには輸出国・輸入国双方の許可が必要となり、許可なしに通関できない恐れがあります。

まとめ:関税はかかるが、高額にはなりにくい

アメリカからの中古バイク革シートの輸入にかかる関税は、概ね0%〜5%と低く、消費税を含めても1万円前後になるケースが多いです。ただし、革の種類や商品の状態、HSコードの解釈によって異なるため、事前に税関や専門業者に確認することをおすすめします。

詳細な情報は税関公式サイトで確認できます。

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