夜間高速道路での故障時の停車表示器材と非常点滅表示灯のルール解説

運転免許

運転免許試験で夜間高速道路における停車時の表示器材の扱いは、理解があいまいになりやすいポイントです。夜間や視界不良時に故障車両を安全に停車させるためのルールを正しく理解しておくことが重要です。

停車表示器材と非常点滅表示灯の基本ルール

道路交通法では、夜間に高速道路上で故障などにより車を停車させる場合、停止表示器材(停止表示板)を設置するだけでなく、非常点滅表示灯(ハザードランプ)または駐車灯・尾灯を点灯させることが義務付けられています。

これは、後続車に停車車両の存在を明確に知らせ、追突などの事故を防ぐための措置です。

昼間でも視界が悪い場合の対応

昼間でも霧や豪雨などにより視界が100メートル以下になる場合は、夜間と同様に非常点滅表示灯や駐車灯・尾灯を点灯させる必要があります。

昼間だからといって点灯義務が免除されるわけではない点が、試験でバツになる原因になりやすいポイントです。

夜間高速道路で丸かバツか?

質問にある「夜間高速道路では丸になるのでは?」という疑問ですが、停車表示器材のみで済ませた場合は違反となるためバツになります。

正しくは、停止表示器材+非常点滅表示灯または駐車灯・尾灯の組み合わせが必須です。ハザードだけで済ませる場合は停止表示器材も必要です。

まとめ

夜間高速道路で故障などにより停車する際は、必ず停止表示器材と非常点滅表示灯もしくは駐車灯・尾灯を点灯させる必要があります。昼間でも視界が100メートル以下の場合は同様の対応が求められます。免許試験ではこの組み合わせを正確に覚えておくことが、丸を取るためのポイントです。

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