運転免許証の更新時期が近づくと、「誕生日から何日後まで更新できるのか」「更新のお知らせハガキが届かないと手続きできないのか」と迷うことがあります。
現在の運転免許証の通常の更新期間は、原則として有効期間が満了する年の誕生日の1か月前から、誕生日の1か月後までです。したがって、10月25日が誕生日で通常の更新に該当する場合、基本的には9月25日から11月25日までが更新期間となります。
更新連絡書がまだ届いていなくても、まず免許証に記載された有効期限を確認することが重要です。ハガキが来ないことを理由に有効期限そのものが延長されるわけではありません。
10月25日生まれなら原則11月25日まで更新できる
警察庁によると、運転免許証の更新期間は、原則として免許証の有効期間が満了する直前の誕生日の前後1か月間です。つまり誕生日を中心として約2か月の更新期間が設けられています。[参照:警察庁 運転免許に関する諸手続]
例えば10月25日生まれなら、通常は9月25日から11月25日までが更新期間です。「誕生日までに更新しなければならない」という仕組みではなく、誕生日を過ぎてからも1か月間の更新期間があります。
ただし、最終日に行けば必ず希望する場所・時間で手続きできるとは限りません。地域によって予約制を採用している場合もあるため、期限直前ではなく余裕を持って手続きを進めるのが安全です。
更新期限の日が土日・祝日などの場合はどうなる?
更新期間の末日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの休日に当たる場合には、道路交通法上の扱いにより、その翌日の平日まで更新できるケースがあります。
ただし免許センターや警察署によって受付日・受付時間が異なります。日曜日に更新できる免許センターがある一方、警察署では平日のみという地域もあります。
そのため「11月25日まで」という日付だけで予定を組むのではなく、実際に手続きする都道府県警察の公式サイトで、更新場所・予約の要否・受付時間を確認しておくことが大切です。
免許更新のハガキはいつ頃届く?
免許更新が近づくと、公安委員会から「運転免許証更新のお知らせ」などの更新連絡書が送付されます。発送時期には地域による違いがありますが、一般に更新期間が始まる前に届くよう発送されます。
例えば警視庁では、更新のお知らせハガキについて「更新年の誕生日のおおむね35日前」に発送すると案内しています。[参照:警視庁 運転免許証の更新手続]
したがって10月25日生まれなら、8月末の時点でまだ届いていなくても、直ちに異常とは限りません。9月に入ってから届く可能性があります。正確な発送時期については、免許証を管理している都道府県公安委員会・警察の案内を確認してください。
更新ハガキが届かない原因として住所変更にも注意
更新連絡書がなかなか届かない場合には、運転免許証に登録されている住所を確認しましょう。引っ越したにもかかわらず免許証の住所変更手続きをしていないと、以前の住所へ更新連絡書が発送される可能性があります。
郵便局へ転居届を出していても、それだけで運転免許証に登録されている住所が自動的に変更されるわけではありません。免許証の住所変更は別途手続きが必要です。
また、住所が正しくても郵便事情などで届かない可能性はあります。更新時期が近づいても届かない場合は、住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センターなどへ問い合わせると確実です。
ハガキを紛失・未着でも更新できる場合がある
更新連絡書は、更新区分や必要な講習、手続き場所などを確認するために便利な書類ですが、「ハガキを持っていない=免許更新そのものができない」とは限りません。
例えば警視庁では、更新のお知らせハガキを持っていない場合でも更新手続きができる旨を案内しています。[参照:警視庁 運転免許証の更新手続]
ただし必要書類や予約方法は都道府県によって確認が必要です。ハガキが届かないまま更新期間に入った場合には、待ち続けるのではなく、住所地の都道府県警察公式サイトで手続きを確認するのがよいでしょう。
マイナ免許証を持っている場合も手続き方法を確認する
2025年3月24日からは、従来の運転免許証に加えて、免許情報を記録したマイナンバーカード、いわゆる「マイナ免許証」を選択できるようになっています。従来の免許証のみ、マイナ免許証のみ、両方を保有するという選択肢があります。
マイナ免許証を利用して一定の要件を満たす場合には、更新時講習をオンラインで受講できる仕組みもあります。ただし視力検査など更新に必要な手続きのすべてがオンラインで完結するわけではありません。[参照:警察庁 マイナンバーカードと運転免許証の一体化]
免許証の持ち方によって確認事項が変わるため、更新前には自分が「従来の免許証のみ」「マイナ免許証のみ」「2枚持ち」のどれに該当するかも確認しておくとスムーズです。
更新期限を過ぎると「うっかり」でも免許は失効する
注意したいのは、更新ハガキが届かなかったとしても、それだけで更新期限を過ぎてよいことにはならない点です。免許証の有効期間を過ぎれば、原則として免許は失効します。
失効後には一定の条件で免許を再取得するための手続きがありますが、通常の更新とは別の「失効手続」となります。期間や失効理由によって必要な手続きも変わるため、わざわざ期限を過ぎるメリットはありません。
ハガキではなく、手元の運転免許証・マイナ免許証に関する情報で自分の有効期限を把握しておくことが基本です。更新期間に入ったら早めに予約・手続きを行うと安心です。
まとめ:10月25日生まれなら通常は9月25日から11月25日まで
運転免許証の通常の更新期間は、原則として誕生日の1か月前から1か月後までです。そのため、10月25日生まれで今年が更新年なら、基本的な更新期間は9月25日から11月25日までと考えられます。
更新のお知らせハガキは更新期間が始まる前に発送されるため、8月末時点で届いていなくても、もう少し待って届く可能性があります。ただし9月に入っても届かない場合は、免許証の登録住所が現在の住所と一致しているか確認しましょう。
ハガキが未着・紛失でも更新手続きができる場合があります。最も重要なのはハガキを待つことではなく免許の有効期限を守ることです。更新場所、予約の要否、必要書類などは都道府県によって異なるため、実際に更新する地域の都道府県警察公式サイトで最新情報を確認してから手続きを行いましょう。

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