交通違反の累積点数はリセットされる?「1年間無事故無違反」の意味を徹底解説

運転免許

交通違反をしてしまった場合に気になるのが「累積点数」の扱いです。特に「1年間無事故無違反ならリセットされる」と言われても、その意味や仕組みがよくわからないという方も多いのではないでしょうか?本記事では、違反後の点数の考え方やリセット条件、そして実際に起こりうるケースについて具体例を交えて解説します。

累積点数とは何か?まずは仕組みを理解しよう

累積点数とは、交通違反や事故などの際に加算される点数の合計で、警察庁が管理しています。この点数が一定以上になると、免許停止や取消処分の対象になります。

たとえば、軽微な違反で1点〜3点、重大な違反で6点以上加算されることがあり、加算から3年間記録が残ります。

「1年間無事故無違反でリセット」とは何を指す?

「1年間無事故無違反でリセットされる」とは、最後の違反または事故日から1年間、交通違反や人身事故を起こさずに過ごした場合、累積されていた点数が0に戻るという意味です。

これは「前歴なし」の人にのみ適用され、違反後に新たな違反がなければ、1年経過時点で再び0点からカウントがスタートします。

累積点数リセットの適用例と注意点

例1:2024年6月1日に4点の事故を起こしたとします。その後、2025年6月1日まで無事故無違反であれば、2025年6月2日以降は点数がリセットされ0点となります。

ただし、リセットの途中で1点でも違反をすれば、リセットは無効になり、すべての点数が累積されていきます。つまり、1年経過前に違反すると「点数リセット」はリセットされてしまうということです。

前歴や免停歴がある場合は別扱いに

「1年間無事故無違反」のリセットは、あくまで「前歴(免許停止や取消などの処分歴)」がない人が対象です。たとえば、過去に免停を受けたことがある人の場合、リセットまでには2年間の無違反期間が必要になります。

また、複数回の違反や免停を受けた経験があると、点数だけでなく行政処分の基準も厳しくなっていく点に注意が必要です。

「通知書が届いた」=すぐ処分ではない

累積点数通知書が届いた段階では、まだ処分が決定しているわけではありません。通知書は現在の点数を知らせる目的であり、点数が6点以上になると「行政処分予告通知書」や「出頭通知書」が届くことになります。

通知書が届いた段階で自身の点数を把握し、その後1年間を慎重に無事故無違反で過ごせば、リセットされる可能性が高まります。

まとめ:1年間の無事故無違反がリセットの鍵

交通違反後の「1年間無事故無違反でリセット」という制度は、再スタートのチャンスを与える仕組みです。違反後は新たな違反を起こさず、安全運転を心がけましょう。

点数が4点程度であれば、この1年間のリセット期間を意識して行動することで、免許停止を防ぐことができます。自分の累積点数を正しく把握し、次の違反を防ぐ意識が、最も重要です。

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