中古車の総額表示義務化と販売店の追加料金:法的に問題はないのか?

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中古車の総額表示義務化とは?

最近の中古車販売では、車両本体価格だけでなく、諸経費を含めた総額を表示することが義務化されています。この制度により、購入者は予算内で安心して車を選ぶことができ、後から予想外の費用が発生するリスクを減らすことが目的です。

見積もり時の追加料金について

質問者のように、販売店で見積もりを依頼した際に「この金額ではお渡しできない」として、消耗品などの名目で20〜30万円の追加料金が発生すると説明されたケースは、総額表示の趣旨に反している可能性があります。総額表示には、登録費用や法定費用、消費税などの諸経費が含まれているべきであり、車両の引き渡しに必須の費用がすべて含まれていることが前提です。

販売店の対応は法的に問題ないのか?

総額表示義務化により、追加費用を正当な理由なく請求することは問題とされる場合があります。特に、諸経費に含まれるべき費用を後から「必要」として追加するのは、消費者に誤解を与える不当な取引に該当する可能性があります。このような行為は、景品表示法や消費者契約法に違反する恐れがあるため、販売店のやり方が法的に問題ないとは言い切れません。

対処方法と相談先

このようなケースに直面した場合、まずはその販売店に明確な説明を求めることが重要です。追加料金の詳細や、その必要性についての根拠を確認しましょう。もし納得がいかない場合は、消費生活センターや弁護士に相談することができます。また、業界団体に対しても苦情を申し立てることが可能です。

まとめ

中古車の総額表示義務化により、予想外の費用が発生するリスクは減るはずですが、販売店によっては不透明な追加料金を請求されることがあります。法的には問題となる可能性が高いため、不当な請求に対しては冷静に対応し、必要に応じて専門機関に相談しましょう。

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