車検の「その他灯火類」は高さ制限がある?フォグランプ・デイライトとの違いと保安基準をわかりやすく解説

車検、メンテナンス

車のカスタムでLEDや補助灯を追加した際に悩みやすいのが「その他灯火類」の扱いです。フォグランプやデイライトには取付位置や高さのルールがありますが、その他灯火類も同じ基準だと思っている方は少なくありません。

しかし実際には、フォグランプや昼間走行灯(デイライト)と「その他灯火類」では保安基準上の扱いが異なる場合があります。知らずに取り付けると、見た目は問題なくても車検で指摘されるケースがあります。

そもそも「その他灯火類」とは何か?

その他灯火類とは、前照灯(ヘッドライト)やフォグランプ、ウインカーなど法令で明確に定められた灯火類以外の補助的な灯火を指します。

例えば次のようなものが該当することがあります。

  • LEDアクセサリーランプ
  • グリル内LED
  • 足元イルミネーション
  • 装飾目的の補助灯
  • エアロ内の追加LED

ただし、取付方法や点灯状態によっては「その他灯火類」ではなく、別の灯火として判断されることもあります。

フォグランプやデイライトには高さ制限がある

フォグランプや昼間走行灯(デイライト)は保安基準で取付位置が決められています。

灯火類 主な基準例
フォグランプ 地上高250mm以上などの基準あり
昼間走行灯(デイライト) 取付高さ・明るさ基準あり
ウインカー 左右間隔や高さ指定あり

これらは視認性や安全性のため細かく規定されています。

そのため「フォグが250mmだから全部250mm」と考えると間違えることがあります。

その他灯火類は必ず250mm以上ではない

その他灯火類については、フォグランプのような一律の地上高基準がそのまま適用されるわけではありません。

しかし自由という意味ではありません。

例えば次のような条件があります。

  • 他の灯火と誤認されないこと
  • 点滅しないこと(例外除く)
  • 光度が過剰でないこと
  • 赤色を前方に向けないこと
  • 運転に支障を与えないこと

車検では「これはその他灯火類ではなくデイライト扱い」「補助灯扱い」と判断される場合があります。

実際によくある車検NG例

見た目では問題なさそうでも、以下のようなケースは比較的指摘されやすい傾向があります。

実例として、フロントバンパー最下部へ青色LEDを埋め込み、地面付近で強く発光していたケースでは、その他灯火類ではなく不適合と判断されることがあります。

  • 青色LEDを前方点灯
  • 非常に明るい白色LED
  • 左右対称でない取付
  • 点滅するイルミネーション
  • デイライトに見える配置

特に最近の高輝度LEDは、製品側に「車検対応」と書かれていても取付方法で結果が変わる場合があります。

車検前に確認したいポイント

カスタム車の場合は、取付位置だけでなく実際の見え方も重要です。

確認項目としては次の点がおすすめです。

  • 地面からの高さ
  • 左右対称になっているか
  • 前後の色が適切か
  • 点灯状態が安定しているか
  • 他の灯火に見えないか

車検場によって判断が異なるケースもあるため、不安な場合は事前に整備工場へ確認すると安心です。

まとめ

フォグランプやデイライトには地上高250mm以上などの基準がありますが、その他灯火類がすべて同じルールになるわけではありません。

ただし「高さ制限がないから自由」でもなく、色や明るさ、誤認防止など複数の保安基準が関係します。

車検では名称よりも実際の点灯状態や取付方法で判断されることもあるため、追加LEDやカスタム灯火は事前確認をしておくと安心です。

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