自動車の駐車灯(パーキングランプ)を後付けや改造で取り付ける場合、取り付け位置の高さには保安基準による制限があります。特に車幅灯とは別に単独で装着する駐車灯については、取り付け位置や光度、左右の配置などを正しく理解しておく必要があります。
この記事では、駐車灯(パーキングランプ)の上下方向の高さ制限について、道路運送車両の保安基準をもとに分かりやすく解説します。
自動車の駐車灯(パーキングランプ)とは
駐車灯とは、夜間や停車時に自車の存在を周囲へ知らせるための灯火装置です。道路脇などに駐車した際、前方または後方から車両の位置や幅を認識できるようにする目的があります。
一般的には車幅灯と兼用されるケースが多いですが、車幅灯とは別に駐車灯を単独で装備する車両もあります。その場合でも、道路運送車両の保安基準に適合する位置へ取り付ける必要があります。
灯火類は安全に直結する部品であるため、見た目やデザインだけで取り付け位置を決めることはできません。
駐車灯(パーキングランプ)の高さ制限
単独の駐車灯については、道路運送車両の保安基準において取り付け高さが定められています。
駐車灯の高さは、地上から最高2.1m以下、かつ最低0.35m以上の範囲内に取り付ける必要があります。
| 項目 | 規定値 |
|---|---|
| 駐車灯の最低高さ | 地上0.35m以上 |
| 駐車灯の最高高さ | 地上2.1m以下 |
つまり、駐車灯を単独で装着する場合は、地面から35cm以上、210cm以下の位置に取り付けなければなりません。
例えば、バンパー下部へ追加する場合でも35cm未満になると基準不適合となる可能性があり、ルーフ付近など高い位置へ取り付ける場合も2.1mを超えると問題になります。
駐車灯の保安基準の根拠となる規定
駐車灯の取り付け位置については、国土交通省が定める道路運送車両の保安基準および関連する告示に規定されています。
参考となる規定は、国土交通省の「道路運送車両の保安基準」における第37条の2(駐車灯)および「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の駐車灯に関する規定です。
詳しい条文については、以下の国土交通省の保安基準関連ページで確認できます。
車幅灯と駐車灯を兼用する場合との違い
車幅灯と駐車灯を兼用する場合は、車幅灯としての基準も同時に満たす必要があります。そのため、単独の駐車灯とは確認すべき規定が変わります。
例えば、純正装備されているポジションランプは、多くの場合、車幅灯として認められる位置や光度で設計されています。一方で、後付けのパーキングランプを追加する場合は、駐車灯単独の基準を確認する必要があります。
灯火類を変更する際には、単純に点灯するかどうかだけではなく、取り付け高さ、色、光度、左右の位置関係なども適合確認が必要です。
駐車灯を後付けする場合に注意するポイント
駐車灯を追加装着する場合、取り付け高さ以外にも以下の点に注意が必要です。
- 左右対称に取り付けられているか
- 規定された色で発光するか
- 必要な光度を満たしているか
- 他の灯火類と誤認されないか
- 車体から突出して危険な状態になっていないか
例えば、ドレスアップ目的でLEDランプを追加する場合でも、明るすぎる光や不適切な取り付け位置では車検に通らない可能性があります。
特に灯火類の改造は保安基準違反になるケースがあるため、不安な場合は車検を依頼する整備工場などで事前確認すると安心です。
まとめ|駐車灯は地上35cm以上2.1m以下の範囲で取り付ける
単独で装着する自動車の駐車灯(パーキングランプ)は、道路運送車両の保安基準により、取り付け高さが地上0.35m以上、2.1m以下と定められています。
車幅灯と兼用する場合は別の基準も関係するため、取り付け方法によって確認すべき規定が変わります。
後付けや改造で駐車灯を装着する場合は、デザインだけで判断せず、国土交通省の保安基準を確認し、安全性と車検適合性を両立させることが重要です。


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