違反者講習の内容と対象車両を正しく理解しよう|原付のみ運転している人への影響とは

運転免許

違反点数が一定以上に達した場合に通知される「違反者講習」。その中でも「実車講習」は、運転に自信のない方にとっては不安要素のひとつかもしれません。特に原付のみを日常的に運転している方にとっては、自動車での講習実施が不安材料になります。本記事では、違反者講習の内容、対象車両の扱い、原付しか運転していない場合の注意点などをわかりやすく解説します。

違反者講習とは何か?

違反者講習は、違反点数が一定以上(通常は3~5点以上)になった場合に受講が必要となる講習で、運転免許停止処分の代わりに受けることができる制度です。講習を受けることで免停を回避できます。

受講の案内は、都道府県の公安委員会から郵送されてくる「違反者講習通知書」に記載されています。通知には、講習の種類(違反の程度に応じて数時間の座学と実車)、場所、日時、料金(6,000〜12,000円程度)などが明記されています。

実車講習は「自動車」「二輪車」が基本

通知書に「実車:自動車・二輪」と記載がある場合、通常は普通自動車(AT車)を使用する講習が実施されます。例外として、二輪専用免許の場合は二輪車での講習となります。

原付免許保持者で、普通車も所持している場合でも、実車講習は通常「普通車」で行われるケースが多いです。つまり、原付のみ運転している人でも、免許に普通車が含まれていれば自動車での受講が求められる可能性があるため注意が必要です。

「運転に自信がない」場合の対応策

運転に自信がない場合、実車講習の不安は大きいものです。特に普通車に乗っていない人は、事前に運転感覚を取り戻すために教習所でペーパードライバー講習を受けるのも一つの方法です。

実車講習の内容は、高速走行や難しい運転技術を求められるものではなく、基本的な安全確認や信号遵守など、初歩的な運転技能を評価されるものです。不合格になることはほとんどなく、落ち着いて臨めば問題ないとされています。

原付のみを使用している場合はどうなる?

免許証に「普通自動車」や「二輪車」が含まれていれば、実車講習ではそれに該当する車両での講習が行われる可能性が高いです。原付のみを日常的に運転していても、保有免許が普通車なら「普通車での実車講習」が基本となることが多いです。

ただし、一部の都道府県では事情を説明すれば配慮されるケースも報告されており、受講前に通知書に記載された講習実施機関へ問い合わせることで、具体的な対応を確認することができます。

社会参加講習とは?それに移行する可能性は?

「社会参加講習」は、一定の違反歴を持つ高齢者などが対象となることが多く、通常の違反者講習とは別の制度です。質問者のようなケース(違反6点)であれば、基本的には通常の違反者講習に該当します。

ただし、精神的・身体的な事情で実車講習の受講が困難と判断される場合、特例的に社会参加講習などへ振替が行われることがあります。その可否は医師の診断書提出や事前相談が必要になるため、事前に警察や講習機関へ相談することが重要です。

まとめ:実車講習の前に確認と準備を

違反者講習における実車の対象車種は「保有免許」に準じるため、たとえ原付しか運転していなくても、普通車免許がある場合は「普通車での実車」が行われる可能性が高いです。

運転に不安がある方は、事前に講習実施機関に連絡し相談することをおすすめします。必要であれば、事前の練習や配慮の申出も視野に入れて、落ち着いて講習に臨みましょう。

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