交通違反を重ねたことで点数が累積し、違反者講習を受講する方も少なくありません。違反者講習を受ければ免停処分が回避されるといわれますが、違反金(反則金)をまだ納付していない場合でもそれは可能なのでしょうか?本記事では違反者講習と反則金の関係について詳しく解説します。
違反者講習とは?|免停の前に受けるチャンス
違反者講習は、交通違反の累積点数が6点に達した際に「運転免許停止処分(免停)」の代わりとして受講できる制度です。一定の条件を満たせば、この講習を受けることで30日間の免停が免除され、通常通り運転が可能になります(講習受講翌日から適用)。
ただし、違反者講習の案内が届いた人全員が受けられるわけではなく、過去の違反歴や累積点数によって対象から外れることもあります。
反則金を支払っていないとどうなる?
違反者講習を受ける前提として、違反に対する反則金(行政処分)を納付済みであることが基本的な条件です。反則金を支払っていない状態では、「処分が確定していない」ことになり、累積点数にも反映されていないケースがあり得ます。
つまり、違反者講習の案内が届いていても、該当する違反の反則金が未納であれば正式な処分とはならず、講習による免停回避の処理がされないことがあります。
違反点数と講習受講による短縮の仕組み
違反者講習を受けた場合、原則として免許停止処分の代わりに講習受講日から29日間の短縮措置が取られます。これにより、30日免停が「講習を受けた翌日から通常どおり運転可能」となります。
しかしながら、この短縮措置はあくまで「行政処分が確定している」ことが前提です。未納の反則金がある場合は、その違反による点数が正式に加算されていない可能性もあり、講習後に新たに点数加算が発生するリスクもあります。
反則金の納付は講習受講前に済ませるべき
違反者講習の対象となっている場合は、講習を受ける前に全ての反則金を納付しておくことが重要です。未納のまま講習を受けたとしても、最終的に処分が有効と見なされないケースや、再度別の行政処分が下される恐れもあります。
また、違反の種類によっては反則金ではなく刑事罰の対象となる場合もあるため、内容を十分に確認する必要があります。
実例:反則金未納でトラブルになったケース
ある事例では、講習を受けたものの、事前に納付すべき反則金の支払いが漏れており、後日処分が無効となり改めて免停通知が届いたというケースもあります。このようなトラブルを避けるためにも、違反者講習に申し込む前には、自身の違反履歴と納付状況をしっかり確認することが大切です。
まとめ|違反者講習と反則金の手続きはセットで確認を
違反者講習を受ければ免許停止処分を回避できる便利な制度ですが、それは反則金がきちんと納付されたうえで成り立つ仕組みです。未納のまま講習を受けた場合、思わぬトラブルになる可能性もあるため、必ず反則金の支払いを済ませてから講習に臨むようにしましょう。
不安な場合は、最寄りの運転免許センターや警察署にて納付状況や処分内容を確認しておくと安心です。
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