ブレーキランプの大きさに法的基準はある?2cm角の灯火が合法かを徹底検証

車検、メンテナンス

現行のクラウンや一部の輸入車などで見かける小型化されたブレーキランプ。見た目には「これで本当に保安基準を満たしているのか?」と疑問を感じる方も多いでしょう。この記事では、ブレーキランプの大きさや明るさに関する法的基準と、改造時に注意すべきポイントを詳しく解説します。

ブレーキランプの保安基準とは?

国土交通省が定める「道路運送車両の保安基準」では、ブレーキランプ(制動灯)の寸法そのものは明記されていません。ただし、「昼間の直射日光下でも50m後方から視認できる明るさ」であることが求められています。

つまり、2cm角であっても、光度と照射範囲が基準を満たしていれば合法とされます。しかし、一般的には小さくなればなるほど明るさや被視認性を確保するのが難しくなり、保安基準に適合しない可能性も高まります。

明るさと光度の基準:面積より重要

保安基準ではブレーキランプの光度に関して以下のような規定があります。

  • 赤色であること(JIS規格による)
  • 15m後方の中心軸方向から見て、昼間で明確に識別できること
  • 光度が300カンデラ以下であること(必要最低限の明るさと眩しすぎないことの両立)

これらは国交省の定める「前照灯等の基準」に準拠したもので、車検では照度測定器を使用して評価される場合もあります。

純正装備は基準を満たしているのか

たとえば、現行型クラウンのようにデザイン重視で灯火類がスタイリッシュに小型化されている車でも、メーカー純正装備であれば国の基準に適合していることが前提です。

このため「見た目が小さいからといって違法ではない」のが実情です。車両認証制度によって型式認証が行われているため、純正品については安心して使用できます。

自作・改造で2cm角のブレーキランプを装着する際の注意点

ブレーキランプのカスタムや小型化を行う際には、以下の点を十分に注意する必要があります。

  • LEDの光量が十分か(最低光度の確保)
  • 照射角度や配光パターンが適切か
  • 光が赤色で明確に識別できるか
  • 夜間・昼間ともに後続車から認識できるか

特に社外製のLEDユニットを流用する際は、「Eマーク(ECE規格)付き」の製品を選ぶと安心です。

バイクの場合はどうなる?

二輪車も四輪車と同様にブレーキランプの保安基準が存在します。二輪車は構造上、視認性が低くなりがちなので、特に後方視認性の確保が厳しくチェックされます。

カスタムにおいてもブレーキランプを小型化したりLEDに交換したりするケースが多いですが、市販の「車検対応」や「保安基準適合」と表記されている製品を選ぶことがポイントです。

実例紹介:2cm角のブレーキランプで車検に通ったケース

軽自動車ユーザーが汎用LEDユニット(2.2cm角)を使用してカスタムした事例があります。光度テストを実施したところ、中心軸から15m後方でも十分な明るさがあり、無事にユーザー車検を通過しました。

ただし、同じユニットでも角度や取り付け高さによっては不合格とされることもあるため、あくまで「ケースバイケース」です。

まとめ:ブレーキランプは大きさではなく性能で評価される

ブレーキランプの合法性は、サイズそのものではなく「視認性」「光度」「赤色」であることが重要です。2cm角であっても、保安基準を満たせば問題はなく、実際に純正装備でそのような設計の車種も存在します。

カスタム時には、車検対応品かどうか、十分な明るさがあるかを必ず確認し、安全性を損なわないよう注意しましょう。

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