一旦停止違反で短期間に複数回摘発されると、免許停止や免停の対象になるのか心配になる方も多いでしょう。本記事では、一旦停止違反の累積点数や期間、免停に至る基準について詳しく解説します。
一旦停止違反の点数と処分
道路交通法において、一旦停止違反は違反点数2点が加算されます。反則金も通常7,000円(普通車の場合)となります。
累積点数は3年以内に加算された点数で計算され、違反が重なるほど免停リスクが高まります。
短期間に複数回摘発された場合の扱い
質問のように、一旦停止違反で10日後に再度摘発された場合、それぞれ2点ずつ加算されます。
例えば、過去3年以内に他の違反がなければ合計4点となります。この場合、普通車の免許であれば点数だけで免停には至りません(免停は6点以上から)。
免停・免許取消の基準
累積点数は免停・免許取消の判定に使われます。普通車の場合、1年以内に6点以上で30日間の免停、12点以上で90日間の免停などの基準があります。
短期間で一旦停止違反を2回繰り返しただけでは、通常は免停にはならないことが多いですが、過去の違反歴がある場合は注意が必要です。
違反の累積点数を確認する方法
警察署や運転免許センターで、自身の累積点数を確認できます。オンラインでも確認可能な場合がありますので、事前にチェックしておくと安心です。
まとめ
一旦停止違反を10日間で2回受けても、過去3年以内に他の違反がなければ、免停になる可能性は低いです。しかし、累積点数は常に管理されており、違反が重なるほどリスクが高まります。
安全運転を心がけ、違反があった場合は速やかに点数や反則金の確認を行いましょう。

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