ジムニーノマドなどをリフトアップするとき、「車検証の高さから4cmを超えたら必ず構造変更なのか」「タイヤやホイールによる車高アップは別計算なのか」で迷うことがあります。
結論からいうと、高さが4cm増えたという数字だけで構造変更の要否を決めることはできません。自動車部品には「指定部品」とそれ以外の部品があり、さらに簡易・固定的・恒久的という取付方法によって扱いが変わります。ただし、指定外部品を含む状態で車検証記載の高さから4cmを超えるケースでは、「タイヤ分だけ除外して考えればよい」と自己判断するのは危険です。
まず知っておきたい「高さ±4cm」の意味
国土交通省の取扱いでは、小型自動車などについて、車検証記載値からの軽微な寸法変化の範囲が、長さ±3cm、幅±2cm、高さ±4cmとされています。ジムニーノマドのような登録車でも、高さについてよく言われる「4cmルール」はここから来ています。[参照]
しかし、「4cm以内なら何をしても構造変更不要」「4cmを1mmでも超えたら必ず構造変更」という単純な規則ではありません。部品の種類と取付方法によっては、一定範囲を超えても車検証の記載変更や構造等変更検査が不要になる場合があります。
したがって、リフトアップ車では完成後の高さだけを見るのではなく、何の部品で高さが変化したのかを分けて確認する必要があります。
タイヤとホイールは国土交通省が定める「指定部品」
国土交通省の通達では、運行に当たり機能する指定部品として「タイヤ」と「ホイール」が明記されています。このほか、コイルスプリング、ショックアブソーバ、ストラットなども指定部品として列挙されています。[参照]
自動車技術総合機構(NALTEC)も、指定部品をボルトなどで装着する場合、一定の条件では車検証の記載事項変更手続きを行わなくてもよいと説明しています。ただし、指定部品なら何でも自由という意味ではなく、装着した車両が道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。[参照]
そのため、純正より外径の大きな225/70R16を装着して車高が上がった場合でも、「タイヤによる高さ変化=即構造変更」とは限りません。一方で、タイヤ突出、車体との干渉、荷重能力、速度計の適合性などは別に確認する必要があります。
コイルスペーサーはコイルスプリングと同じ扱いとは限らない
特に注意したいのがリフトアップ用コイルスペーサーです。国土交通省の指定部品一覧には「コイル・スプリング」は明記されていますが、一般的な意味での「コイルスペーサー」が独立した指定部品として明記されているわけではありません。
したがって、1.5インチアップ用スペーサーについて、「サスペンション関係だから当然に指定部品」とも、「スペーサーだから必ず指定外部品」とも、製品名だけで断定するのは安全ではありません。実際の部品構造、取付位置、取付方法を示して検査機関へ確認するのが確実です。
仮にそのスペーサーが指定外部品で、ボルト等による固定的な取付けとして扱われるなら重要です。国土交通省の取扱いでは、指定外部品を固定的または恒久的に取り付けた状態で、高さなどが一定範囲を超える場合は、車検証の記載事項変更・構造等変更検査が必要になるという整理になっています。[参照]
3.8cm+タイヤ1.4cmなら「スペーサーだけ4cm以内」と考えてよい?
たとえばスペーサーで約38mm上昇し、さらに大径タイヤによって車高が約14mm上昇したとすると、単純計算では車両全体の高さは約52mm、つまり約5.2cm増えることになります。
ここで「スペーサーによる上昇は3.8cmだから4cm以内。残り1.4cmは指定部品のタイヤだから構造変更不要」と分離して考えたくなります。しかし、この計算だけを根拠に構造変更不要と断定するのは避けるべきです。
国土交通省の取扱いは、指定外部品を固定的に装着した「状態」において、車両の高さが車検証記載値に対する一定範囲に含まれるかという書き方になっています。そのため、指定外部品であるスペーサーと指定部品の大径タイヤを併用し、完成状態で高さが4cmを超える場合の扱いについては、管轄の運輸支局・検査登録事務所またはNALTECへ実車の仕様を伝えて事前確認するのが適切です。
構造変更とは別にタイヤの車検適合性も確認する
タイヤ・ホイールが指定部品であることと、そのタイヤサイズで車検に合格できることは別問題です。NALTECも「車検対応」と表示された部品であっても、車両や装着方法によって保安基準に適合しない場合があると明示しています。[参照]
225/70R16のように純正より大径・幅広のタイヤを装着するときは、フェンダーからの突出、ステアリングを切った際の車体や足回りへの干渉、速度計、タイヤの負荷能力などを確認する必要があります。
また、リフトアップ後には最低地上高だけでなく、灯火類など高さに関係する保安基準への適合も問題になることがあります。「構造変更不要=そのまま車検に必ず合格」という意味ではない点には注意が必要です。
最も確実なのは検査機関へ完成仕様を伝えて事前確認すること
このような複数のカスタムを組み合わせた車両では、ショップやインターネット上の「4cmまでなら大丈夫」という説明だけで判断しないほうが安全です。特にコイルスペーサーが指定部品に該当するかどうかで結論が変わる可能性があります。
問い合わせる際は、「車種・型式」「車検証記載の高さ」「使用するスペーサーの商品名と構造」「取付方法」「スペーサーによる上昇量」「タイヤ・ホイールサイズ」「完成状態で実測した高さ」を整理して伝えると確認しやすくなります。
構造等変更検査が必要になれば、単に通常の継続車検を受けるのとは手続きが異なり、変更後の寸法などを確認したうえで車検証の記載も変更されます。後から指摘されるより、施工後または車検前に管轄検査機関へ確認しておくほうが確実です。
まとめ:指定外スペーサーを含み完成状態で4cm超なら要確認
タイヤとホイールは国土交通省が定める指定部品であり、指定部品には寸法変化が一定範囲を超えても記載変更・構造等変更検査が不要となる取扱いがあります。一方、リフトアップ用コイルスペーサーについては、単に「コイル付近に装着する部品」というだけで指定部品のコイルスプリングと同一扱いになるとは断定できません。
仮にスペーサーが指定外部品として扱われ、約3.8cmのリフトアップに大径タイヤによる約1.4cmの上昇が加わり、完成状態で車検証記載値より約5.2cm高くなるのであれば、「スペーサー分だけなら4cm以内だから構造変更不要」と自己判断するのは避けるべきです。
最終的な要否は部品の分類・取付方法・実測値によって決まります。ACCイージーアップの取付状態が分かる資料と、225/70R16装着時の実測寸法を用意し、管轄の運輸支局または自動車技術総合機構の検査窓口へ事前確認するのが最も確実です。


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